○砥部町社会教育指導員設置規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第19号
(設置)
第1条 社会教育の振興と指導層の充実を図るため、砥部町教育委員会事務局に砥部町社会教育指導員(以下「社会教育指導員」という。)を置く。
(任務等)
第2条 社会教育指導員は、上司の命を受け、社会教育の特定分野の直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。
2 社会教育指導員は、教育一般に関する識見と社会教育の指導技術を身につけているものでなければならない。
(身分)
第3条 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職員の任用及び勤務条件等)
第4条 社会教育指導員の任用及び勤務条件等については、教育委員会が別に定める。
(任期)
第5条 社会教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 社会教育指導員は、再任を妨げない。
(報酬、手当及び費用弁償)
第6条 社会教育指導員の報酬、手当及び費用弁償については、砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年砥部町条例第25号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町社会教育指導員設置規則(昭和48年砥部町教育委員会規則第1号)又は広田村社会教育指導員規則(平成2年広田村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成16年度分に限り、第5条に規定する報酬及び費用弁償の額については、合併前の砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年砥部町条例第3号)又は広田村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年広田村条例第7号)の例による。
附則(令和2年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。