○砥部町社会教育委員会議規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町社会教育委員の定数等に関する条例(平成17年砥部町条例第84号)第6条の規定に基づき、社会教育委員の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 砥部町社会教育委員は、その職務を行うため、社会教育委員会議を構成する。

2 会議には委員の互選により会長及び副会長を置く。

3 会長は、会議を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第3条 会議は、砥部町教育委員会が招集する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

砥部町社会教育委員会議規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第18号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第18号