○砥部町山村留学センター居住費徴収条例

平成17年1月1日

条例第80号

(趣旨)

第1条 この条例は、砥部町山村留学センターにおける児童の給食、指導及び活動に要する費用(以下「居住費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(居住費の額)

第2条 居住費の額は、1人につき月額35,000円とする。

(納入義務者)

第3条 居住費の納入義務者は、児童の保護者とする。

(居住費の徴収)

第4条 町は、第2条に定める額の居住費を、前条に規定する納入義務者から、毎月10日までに徴収するものとする。ただし、8月分の居住費は、徴収しない。

(居住費の減免)

第5条 やむを得ない事情により学費の支弁が困難と認められる者に対しては、居住費を減額し、若しくは免除し、又は徴収猶予することができる。

2 居住費の減免を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 学費を支弁している保護者が死亡し、又は障害の状態となり、これに代わる者がいないとき。

(2) 学費を支弁している保護者が災害等により著しい損害を受けたとき。

(3) その他特別の事情が生じたとき。

(減免申請手続)

第6条 前条の規定により居住費の減免を受けようとする者は、居住費減免申請書(別記様式)により教育長に申請しなければならない。

2 居住費の減免を受けた者が、期間満了後引き続いて減免を受けようとするときは、期間満了の1月前までに前項の手続をしなければならない。

(減免の許可)

第7条 教育長は、前条の規定により申請を受けたときは、審査の上許否を決定し、通知するものとする。

(減免期間)

第8条 居住費の減免期間は、1年以内とし、当該学年末までを限度とする。

(減免の停止)

第9条 居住費の減免を受けた者が、その期間内に減免の事由がやんだときは、直ちに教育長に届け出なければならない。

2 正当な理由がなく前項の届出を怠ったときは、当該怠った期間の居住費を一時に納入しなければならない。

(減免の取消し)

第10条 居住費の減免を受けた者で、申請に虚偽があったときは、減免を取り消すものとする。

2 前項の取消しを受けた者は、現に減免を受けた期間の居住費を一時に納付しなければならない。

(居住費の還付)

第11条 既に徴収した居住費は、これを還付しない。ただし、特別の理由があると認められる者に対しては、その居住費の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広田村学校寄宿舎居住費等徴収条例(平成4年広田村条例第6号)又は広田村学校寄宿舎居住費等減免規則(平成4年広田村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月22日条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年9月21日条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

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砥部町山村留学センター居住費徴収条例

平成17年1月1日 条例第80号

(令和3年9月22日施行)