○砥部町立幼稚園授業料その他の費用の徴収条例

平成17年1月1日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、砥部町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の授業料、その他の費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(授業料)

第2条 幼稚園に入園している児童の保護者は、授業料を納付しなければならない。

2 前項の授業料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときは、同条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。

(授業料の徴収)

第3条 授業料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。

(授業料その他費用の返還)

第4条 既に納入された授業料その他の費用は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(授業料の滞納に関する措置)

第5条 町長は、授業料の督促状の指定期限を経過したのちにおいても当該授業料の納入義務者が滞納している場合には、当該幼児の登園の停止又は退園を命ずることができる。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町立幼稚園授業料その他の費用の徴収条例(昭和48年砥部町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(授業料の額に関する経過措置)

3 第2条第1項の授業料(児童が受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときの授業料を除く。)の額は、第2条第2項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 子ども・子育て支援法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額

(2) 児童が受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 同法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額

(平成18年9月22日条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に砥部町立幼稚園において受けた教育に係るこの条例の規定による改正前の砥部町立幼稚園授業料その他の費用の徴収条例の規定による授業料については、なお従前の例による。

砥部町立幼稚園授業料その他の費用の徴収条例

平成17年1月1日 条例第77号

(平成27年4月1日施行)