○砥部町立幼稚園管理規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(入園の資格)
第2条 幼稚園に入園することができる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(定員)
第3条 前条に規定する幼稚園の定員は、次のとおりとする。
宮内幼稚園 105人
(幼児の募集及び選抜)
第4条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関する必要な事項は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定め毎年これを告示するものとする。
(学級の編成)
第5条 幼稚園の学級は、園長が編成する。
2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成し、1学級の幼児数は35人以下とする。
3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、教育長の承認を得て、異なる年齢の幼児で編成し、又は35人を超えて編成することができるものとする。
(教育課程の編成)
第6条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領により園長が編成する。
(職員)
第7条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長、副園長及び教諭を置く。
2 前項に規定する職員のほか、必要により講師を置くことができる。
3 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
4 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
5 教諭は、幼児の保育をつかさどる。
(学校医等の委嘱)
第8条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が園長の意見を聴いてこれを委嘱する。
(修了証書の授与)
第9条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し、修了証書(様式第1号)を授与しなければならない。
(幼児の出席停止)
第10条 園長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に定められた疾病若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児があるときは、その保護者に対し当該幼児の出席停止を指示することができる。
(職員の園務分掌)
第11条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。
(表簿)
第12条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 修了証書台帳
(2) 例規及び重要報告書綴
(3) 職員関係綴
(4) 請願届出書類
(5) 日誌
(準用)
第13条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、砥部町公立学校管理規則(平成17年砥部町教育委員会規則第10号)第2条から第10条まで及び第18条から第44条までの規定を準用する。この場合において、「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童・生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。
(その他)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町立幼稚園管理規則(昭和49年砥部町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月25日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第20条第1項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年1月27日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月2日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月31日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月6日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。