○砥部町立幼稚園管理規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(入園の資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(定員)

第3条 前条に規定する幼稚園の定員は、次のとおりとする。

宮内幼稚園 105人

(幼児の募集及び選抜)

第4条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関する必要な事項は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定め毎年これを告示するものとする。

(学級の編成)

第5条 幼稚園の学級は、園長が編成する。

2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成し、1学級の幼児数は35人以下とする。

3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、教育長の承認を得て、異なる年齢の幼児で編成し、又は35人を超えて編成することができるものとする。

(教育課程の編成)

第6条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領により園長が編成する。

(職員)

第7条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長、副園長及び教諭を置く。

2 前項に規定する職員のほか、必要により講師を置くことができる。

3 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

4 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。

5 教諭は、幼児の保育をつかさどる。

(学校医等の委嘱)

第8条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が園長の意見を聴いてこれを委嘱する。

(修了証書の授与)

第9条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し、修了証書(様式第1号)を授与しなければならない。

(幼児の出席停止)

第10条 園長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に定められた疾病若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児があるときは、その保護者に対し当該幼児の出席停止を指示することができる。

2 園長は、前項に規定する指示を行ったときは、出席停止指示報告書(様式第2号)により、その状況を教育長に報告しなければならない。

(職員の園務分掌)

第11条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。

(表簿)

第12条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 修了証書台帳

(2) 例規及び重要報告書綴

(3) 職員関係綴

(4) 請願届出書類

(5) 日誌

2 前項に規定する表簿中第1号及び第2号は永年、第3号は10年間、その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(準用)

第13条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、砥部町公立学校管理規則(平成17年砥部町教育委員会規則第10号)第2条から第10条まで及び第18条から第44条までの規定を準用する。この場合において、「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童・生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

(その他)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町立幼稚園管理規則(昭和49年砥部町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第20条第1項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年1月27日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月2日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月31日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年2月6日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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砥部町立幼稚園管理規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第12号
平成20年4月25日 教育委員会規則第3号
平成21年1月27日 教育委員会規則第1号
平成26年3月27日 教育委員会規則第5号
平成27年3月26日 教育委員会規則第5号
平成30年2月2日 教育委員会規則第3号
平成31年1月31日 教育委員会規則第1号
令和6年2月6日 教育委員会規則第2号