○砥部町教職員住宅管理規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町教職員住宅(以下「住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の資格)

第2条 住宅に入居できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び砥部町立小中学校に勤務する教職員とその家族

(2) 教育委員会が特に必要と認める者で、居住期間が1年未満である者

(入居の申請)

第3条 住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申込書(様式第1号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(入居者の決定)

第4条 教育委員会は、入居予定者を決定し、教職員住宅入居許可書(様式第2号)を交付する。

(借受請書)

第5条 住宅の入居許可を受けた者は、教職員住宅使用請書(様式第3号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(家賃の納付)

第6条 住宅に入居した者は、当月分を毎月末までに納付しなければならない。

(家賃の変更)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、町長の承認を得て家賃を変更することができる。

(1) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(2) 住宅について改良を施したとき。

(入居者の費用の負担義務)

第8条 次に揚げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気及びガス水道の使用料

(2) 汚物、糞尿及びごみ処理に要する費用

(3) その他入居者の責めに帰すべき事由によって、修繕の必要が生じた費用

(入居者の保管義務)

第9条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が、自己の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

第10条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第11条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、教育委員会の承認を得なければならない。

(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(2) 住宅を模様替えし、又は増築、改築しようとするとき。

(住宅の立退き、明渡し)

第12条 入居者が住宅を立ち退こうとするときは、7日前までに教育委員会へ届け出て、教育委員会の立会いの上、住宅の立退き検査を受けなければならない。

第13条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに住宅を明け渡さなければならない。

(1) 第2条の資格を有しなくなったとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで、15日以上住宅を使用しないとき。

(4) 住宅を故意にき損したとき。

(住宅貸付簿)

第14条 教育委員会は、教職員住宅貸付簿(様式第4号)を備え、住宅ごとに次の事項を記載しなければならない。

(1) 入居者の勤務学校、職及び氏名

(2) 所在地名及び地番

(3) 敷地建物の面積

(4) 家賃

(5) 建築年月日

(6) 貸付け及び立退き年月日

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広田村教職員住宅管理規則(昭和58年広田村教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月26日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年11月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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砥部町教職員住宅管理規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第9号

(平成23年11月24日施行)