○砥部町教職員住宅条例

平成17年1月1日

条例第75号

(趣旨)

第1条 砥部町教職員住宅(以下「教職員住宅」)の設置については、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 教職員住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広田教職員住宅

砥部町総津393番地

(家賃)

第3条 教職員住宅の月額家賃は、次のとおりとする。

(1) 世帯用 10,500円

(2) 単身用 7,000円

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年6月23日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

砥部町教職員住宅条例

平成17年1月1日 条例第75号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成17年1月1日 条例第75号
平成21年12月18日 条例第28号
平成28年6月23日 条例第15号
平成29年9月20日 条例第16号
平成30年3月20日 条例第4号