○砥部町教職員住宅条例
平成17年1月1日
条例第75号
(趣旨)
第1条 砥部町教職員住宅(以下「教職員住宅」)の設置については、この条例の定めるところによる。
(名称及び位置)
第2条 教職員住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
広田教職員住宅 | 砥部町総津393番地 |
(家賃)
第3条 教職員住宅の月額家賃は、次のとおりとする。
(1) 世帯用 10,500円
(2) 単身用 7,000円
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月23日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。