○砥部町教育委員会公印規程
平成17年1月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 砥部町教育委員会の公印に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とする。
2 庁印は、庁名をもって発する文書に、職印は、職名をもって発する文書に使用する。
(公印の保管)
第4条 公印の取扱い、保管その他の公印に関する事務責任者として、公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。
2 保管者は、別表第1のとおりとする。
3 保管者は、公印を慎重に取扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に収め、使用しないときは、施錠し、慎重に保管するとともに、常にその印影が鮮明にとれるようにしておかなければならない。
(公印の使用場所及び用途外使用禁止)
第5条 公印は、保管者が定置する場所において、別表第1に掲げる用途にのみ使用しなければならない。ただし、特別な理由のため、定置する場所において使用することができないときは、保管者の承認を受けて定置する場所以外において使用することができる。
(公印取扱主任者等)
第6条 保管者の公印に関する事務を補佐するため、公印取扱主任者(以下「主任者」という。)を置く。
2 保管者は、所属の職員のうちから主任者を任命する。
3 保管者は、前項の規定により、主任者を任命したときは、速やかにその者の職及び氏名を教育長に通知しなければならない。
4 主任者は、保管者の命を受け、保管者の補佐その他公印に関する事務に従事する。
(公印使用の手続)
第7条 公印を使用するときは、次による手続をとらなければならない。
(1) 決裁済原議書及び押印を必要とする文書を保管者及び主任者(以下「保管者等」という。)に提示する。
(2) 保管者等は、提示を受けた決裁済原議書と押印を必要とする文書とを審査照合し、押印が適当であると認めたものに限り、公印の使用を承認する。
(印影の刷り込み)
第8条 一時的又は常時に大量に公印の押印を必要とする文書は、印刷の都度、公印印影印刷承認願(様式第1号)により教育長の承認を得て、公印の押印に代えて、同形の印影又は縮小した印刷の印影を刷り込むことができる。
2 前項の規定により印刷した文書を取り扱う課長及び各施設等の管理者は、常に当該文書の使用状況を明らかにし、不用になったときは、焼却、裁断等適当な方法により、廃棄しなければならない。
3 保管者は、印刷に使用した公印印影の原版を速やかに焼却又は裁断等の方法により廃棄しなければならない。ただし、保管を必要とする原版については、保管者が公印に準じてこれを保管するものとする。
(電子印の利用)
第9条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出すことによって、公印の押印に代えることができる。
3 電子印を利用しなくなったときは、速やかに当該電子印を消去し、電子印廃止報告書(様式第3号)により、教育長に報告しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第10条 公印の新調、改刻及び廃止に関する事務は、教育長の決裁を受けなければならない。
3 改刻又は廃止のため不用になった印章は、速やかに教育長に提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された印章は、5年間保存の後、焼却又は裁断によって処分しなければならない。
(公印の告示)
第11条 教育長は、公印の新調、改刻及び廃止したときは、速やかにその期日、種類、ひな型その他必要な事項を告示するものとする。
(公印台帳)
第12条 教育長は、公印台帳(様式第6号)を備え、公印の新調、改刻及び廃止のつど必要事項を記入し、整理しなければならない。
(公印の事故報告)
第13条 保管者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに公印事故報告書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。
(使用状況の調査)
第14条 教育長は、公印の保管、使用状況等を適宜調査することができる。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日教委訓令第7号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年11月25日教委訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年5月28日教委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年1月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2中砥部町教育委員会委員長之印の改正規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年2月17日のいずれか早い日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1の10の項の改正規定及び別表第2の改正規定は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日教委訓令第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年5月27日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第5条関係)
公印番号 | 公印の名称 | ひな型番号 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 用途 | 保管者 |
1 | 砥部町教育委員会印 | 1 | 18×18 | 1 | 委員会名をもってする文書 | 学校教育課長 |
2 | 削除 | |||||
3 | 砥部町教育委員会教育長印 | 3 | 18×18 | 1 | 教育長名をもってする文書 | 学校教育課長 |
4 | 砥部町教育長職務代行者印 | 4 | 18×18 | 1 | 教育長職務代行者執務のとき教育長印に準じて用いる | 学校教育課長 |
5 | 砥部町教育委員会之印 | 5 | 26×26 | 1 | 賞状等に押印する印 | 学校教育課長 |
6 | 砥部町教育委員会教育長印 | 6 | 24×24 | 1 | 賞状等に押印する印 | 学校教育課長 |
7 | 砥部町教育委員会(何々)課長之印 | 7 | 18×18 | 2 | 課長名をもってする文書 | 当該課長 |
8 | 愛媛県伊予郡砥部町立(何々)学校長印 | 8 | 18×18 | 5 | 学校長名をもってする文書 | 当該学校長 |
9 | 愛媛県伊予郡砥部町立(何々)学校印 | 9 | 45×45 | 5 | 卒業証書等に押印する印 | 当該学校長 |
10 | 砥部町学校給食センター長之印 | 10 | 18×18 | 1 | センター長名をもってする文書 | 当該センター長 |
11 | 砥部町(何々)館長印 | 11 | 18×18 | 3 | 館長名をもってする文書 | 当該館長 |
12 | 砥部町立(何々)幼稚園長之印 | 12 | 18×18 | 2 | 園長名をもってする文書 | 当該幼稚園長 |
13 | 砥部町山村留学センター長之印 | 13 | 18×18 | 1 | センター長名をもってする文書 | 当該センター長 |
14 | 削除 | |||||
15 | 砥部町青少年育成センター所長之印 | 15 | 18×18 | 1 | センター所長名をもってする文書 | 当該センター所長 |
16 | 砥部町教育委員会之印(何々)専用 | 16 | 21×21 | 2 | 所管施設の使用許可 | 当該館長 |
17 | 坂村真民記念館長印 | 17 | 18×18 | 1 | 館長名をもってする文書 | 当該館長 |
18 | 砥部町教育委員会之印坂村真民記念館専用 | 18 | 21×21 | 1 | 所管施設の使用許可 | 当該館長 |
別表第2(第3条関係)
(1) | (2) | (3) | (4) |
削除 | |||
(5) | (6) | (7) | (8) |
(9) | (10) | (11) | (12) |
(13) | (14) | (15) | (16) |
削除 | |||
(17) | (18) | ||
備考
1 公印は、特別の場合のほか、正方形、左横書きとし、書体は、なるべく「てん書」を用いること。
2 「・・・印」又は「・・・之印」の文字は、字配りを考慮し、適宜用いて差し支えない。