○砥部町教育委員会後援名義等使用承認取扱規程
平成17年1月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の共催及び後援名義(以下「後援名義等」という。)の使用承認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名義の種類及び範囲)
第2条 使用できる名義の種類及びその内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共催 主催者と共同して教育委員会が事業を執行すること。
(2) 後援 主催者の行う事業を教育委員会の施策推進に有益と認め、援助すること。
2 使用できる名義の範囲は、砥部町教育委員会とする。
(承認基準)
第3条 後援名義等を使用する事業は、次の各号のいずれかに該当する主催者が行うものでなければならない。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 学校又は学校の連合体
(3) 公益法人又はこれに準ずる団体
(4) 新聞社、映画社又は学術研究機関
(5) 前各号に定めるもののほか、教育長が認めた団体
2 後援名義等を使用する事業は、その内容が次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。
(1) 町民の福祉の向上に寄与するものであること。
(2) 公益性があること。
(3) 事業対象者の範囲がある程度の広さをもつこと。
(4) 教育委員会の行政運営に関する一般方針に反しないこと。
(5) 特定の政治的又は宗教目的を有しないこと。
3 前2項に定めるもののほか、後援名義等を使用する事業は、次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。
(1) 主催者の事業遂行能力が十分あると認められること。
(2) 事業関係者が信用し得る者であること。
(3) 公衆衛生、災害防止等について、十分な設備及び措置が講じられていること。
2 承認権者は、前項の申請書を受理したときは、速やかに承認の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(事業計画の変更等)
第5条 後援名義等を使用する事業の主催者は、事業計画に変更が生じた場合、直ちにその旨を承認権者に届け出なければならない。
2 後援名義を使用する事業が終了したときは、速やかに事業結果報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(承認の取消し等)
第6条 後援名義等を使用する者が、第3条に定める承認基準に違反して事業を行い、又は行う恐れのある場合は、直ちに当該名義使用の承認を取りやめるものとする。
2 前項の規定に基づき、名義使用の承認を取り消し又は共催事業を取りやめた場合に、当該名義使用に係る事業に要した経費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(承認権者)
第7条 「砥部町教育委員会」に係る名義使用の承認又は決定は、教育長が行うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年10月27日教委訓令第4号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。