○砥部町教育長に対する事務委任規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育予算その他の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(5) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(6) 重要な教育財産の取得及び処分について砥部町長に申し出を行うこと。
(7) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を決定すること。
(8) 県費負担教職員の研修の一般方針を決定すること。
(9) 県費負担教職員の報賞に関すること。
(10) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(11) 教育事務の執行に伴う附属機関の設置廃止及びその委員の委嘱に関すること。
(12) 学齢児童、生徒の通学区域の設定又は変更に関すること。
(13) 教科書の採択に関すること。
(14) 文化財の指定及び解除に関すること。
(15) 請願、陳情及び審査請求に関すること。
(16) 重要な企画及び廃止に関すること。
(委任事項の特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に諮ることができる。
(報告)
第4条 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年2月25日教委規則第32号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年2月17日のいずれか早い日から施行する。ただし、第1条中第1条の改正規定、第2条中第1条の改正規定、第4条中第1条の改正規定並びに第5条中第1条及び別表学校教育課の部総務係の項中第17号を第19号とし、第16号の次に次の2号を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。