○砥部町長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則
平成17年1月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を、教育委員会に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会に対する事務の委任)
第2条 町長は、次に掲げる町長の権限に属する事務を教育委員会に委任する。
(1) 教育委員会の所管する公の施設等の使用料の減免に関すること。
(2) 人権擁護委員及び人権対策事業に関すること。
(3) 住宅新築資金の償還事務に関すること。
(4) 砥部町奨学資金に関すること。
(5) 砥部町山村留学センターに関すること。
(6) 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金の徴収に関すること。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。