○砥部町教育委員会傍聴人規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、砥部町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、その他必要な事項を記入した傍聴申請書(別記様式)を教育長に提出し、傍聴の許可を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において、傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限又は拒絶)

第4条 傍聴席が満員となったとき又はその必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年2月17日のいずれか早い日から施行する。

画像

砥部町教育委員会傍聴人規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第3号

(平成29年2月17日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号