○砥部町教育委員会会議規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(会議の招集)
第3条 会議は、教育長が必要であると認めたとき、又は委員の定数の3分の1以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。
2 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻に、指定の場所へ参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(定例会)
第5条 定例会は、毎月1回開催し、その会期は通常1日とする。
(会議時間)
第6条 定例会及び臨時会の会議時間は、教育長が会議に諮って定める。
(開会及び閉会)
第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議順序)
第8条 会議の議事進行は、おおむね次の順序で行う。ただし、教育長の意見又は会議に諮り変更することができる。
(1) 開会
(2) 会議成立の宣言
(3) 会期及び会議時間の決定
(4) 議事録の署名者指名
(5) 前回議事録の報告、修正及び承認
(6) 委員及び教育長の報告並びに承認
(7) 議事日程
(8) 議案について審議及び議決
(9) その他の事項
(10) 閉会
(審議の順序)
第9条 議案の審議は、報告、説明、質疑、討論、採決の順序によりこれを行う。ただし、教育長が必要と認めるときは、会議に諮りこの順序を変更又は省略することができる。
(動議の提出)
第10条 教育長及び委員は、動議を提出することができる。
2 動議があったときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第11条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第12条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願又は陳情)
第13条 教育委員会に請願又は陳情(以下「請願等」という。)をしようとするもの(以下「請願者等」という。)は、請願等の趣旨、提出年月日並びに住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)を記載した文書(以下「請願書等」という。)を、教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、請願書等を受理したときは、当該請願書等を会議に付し、審議を行い、採決しなければならない。
3 請願者等は、教育委員会が認めた場合は、教育長が定める時間内において事情を述べることができる。
4 教育委員会は、必要があると認めるときは、請願者等及びその関係者の出席を求めて説明を聴取することができる。
第14条 請願等の審議は、議事において行い、議案に関連する請願等は、議案と一括して審議するものとする。
2 議案に関連する請願等の採決は、議案の採決の後に行う。
(採決)
第15条 教育長において、論旨がつきたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第16条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 必要があるときは教育長は、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第17条 修正の動議は、原案に先だって可否を決める。
(可否同数の採決の方法)
第18条 採決の結果、可否同数のときは、次回において引き続き審議する。
(採決に加わる義務)
第19条 採決のとき議席にいる出席者は、採決の数に加わらなければならない。
(その他必要な事項)
第20条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮って定める。
(議事録の作成と署名)
第21条 議事録は、教育長が事務局職員を指名してこれを作成させる。
2 議事録には、教育長の指名した2人の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(議事録記載事項)
第22条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 出席者及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった発議及び発議者の氏名
(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(議事録記載事項の異議)
第23条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(議事録の公表)
第24条 教育長は、議事録を公表するものとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、会議に諮って議事録の一部又は全部を非公表とすることができる。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年2月17日のいずれか早い日から施行する。ただし、第1条中第1条の改正規定、第2条中第1条の改正規定、第4条中第1条の改正規定並びに第5条中第1条及び別表学校教育課の部総務係の項中第17号を第19号とし、第16号の次に次の2号を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。