○砥部町教育委員会公告式規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、砥部町公告式条例(平成17年砥部町条例第3号)第2条第2項に準用する。
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、番号、年月日、公表の旨の前文及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年2月17日のいずれか早い日から施行する。ただし、第1条中第1条の改正規定、第2条中第1条の改正規定、第4条中第1条の改正規定並びに第5条中第1条及び別表学校教育課の部総務係の項中第17号を第19号とし、第16号の次に次の2号を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。