○砥部町浄化槽町有施設管理基金条例
平成17年1月1日
条例第71号
(設置)
第1条 砥部町町有地域集中合併浄化槽施設の維持管理に必要とする財源を積み立て、調整するため、砥部町浄化槽町有施設管理基金(以下「管理基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 管理基金として積み立てる額は、毎会計年度の砥部町下水道事業会計予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 管理基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 管理基金の運用から生じる収益は、砥部町下水道事業会計に計上して、この管理基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期限及び利率を定めて、管理基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
(一時運用)
第6条 管理者は、下水道事業において財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて管理基金に属する現金を一時運用することができる。
(処分)
第7条 管理基金は、それぞれ次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 町有地域集中合併浄化槽施設の維持管理の経費の財源に充てるとき。
(2) 町有地域集中合併浄化槽施設の解体に要する経費の財源に充てるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、管理基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の砥部町浄化槽保守点検事業運営基金及び町有施設管理基金条例(平成16年砥部町条例第19号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和3年12月16日条例第22号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の砥部町浄化槽町有施設管理基金条例の規定は、令和6年4月1日以降の期間に対応する浄化槽町有施設管理基金について適用し、同日前の期間に対応する浄化槽保守点検事業運営基金及び町有施設管理基金については、なお従前の例による。