○砥部町奨学基金条例

平成17年1月1日

条例第64号

(趣旨)

第1条 奨学資金の貸付に関する事務を円滑かつ効果的に行うため、砥部町奨学基金(以下「基金」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,070万円とする。

2 基金は指定寄附を受けたとき、又は貸付基金の増額の必要があると町長が認めた場合において、一般会計歳入歳出予算の定める額を繰り入れ、これを追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額に相当する額が増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、奨学資金の貸付けに係る経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広田村奨学資金貸付基金設置及び運用条例(昭和43年広田村条例第11号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成22年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

砥部町奨学基金条例

平成17年1月1日 条例第64号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月1日 条例第64号
平成22年3月19日 条例第3号