○砥部町奨学基金条例
平成17年1月1日
条例第64号
(趣旨)
第1条 奨学資金の貸付に関する事務を円滑かつ効果的に行うため、砥部町奨学基金(以下「基金」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3,070万円とする。
2 基金は指定寄附を受けたとき、又は貸付基金の増額の必要があると町長が認めた場合において、一般会計歳入歳出予算の定める額を繰り入れ、これを追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額に相当する額が増加するものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、奨学資金の貸付けに係る経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。