○砥部町とべの館運営基金条例

平成17年1月1日

条例第61号

(設置)

第1条 砥部町とべの館の収益金を将来にわたって効果的に運用するため、砥部町とべの館運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、とべの館特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) とべの館の管理運営経費の財源に充てるとき。

(2) 砥部町の観光及び地場産業の振興にかかる経費の財源に充てるとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町とべの館運営基金条例(平成2年砥部町条例第9号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年3月23日条例第10号)

この条例は、議決の日から施行する。

砥部町とべの館運営基金条例

平成17年1月1日 条例第61号

(平成19年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月1日 条例第61号
平成19年3月23日 条例第10号