○砥部町国民健康保険税条例施行規則
平成17年1月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町国民健康保険税条例(平成17年砥部町条例第55号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第3条 条例第26条第1項第2号に規定する旧被扶養者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(保険税の減免)
第4条 条例第26条第1項第1号及び同項第3号の規定による国民健康保険税の減免は、次表の事由に該当することとなり、かつ国民健康保険税の納付が困難と認められる場合に、その事由により定められた減免率で行うものとする。
事由 | 減免率 | 減免対象 | |||
災害等(天災(地震、風水害等)及び人的災害(火災、交通事故等)をいう。以下この条において同じ。)により、納税義務者が、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第6号に規定する特別障害者となった場合。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「国保世帯」という。)の合計所得金額が10,000,000円を超える場合を除く。 | 10分の9 | その事由に該当することとなった日以後に納期の到来する税額 | |||
災害等により納税義務者(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅(その者の居住に係るものに限る。)又は家財に損害を受けその損害(保険金、損害賠償金等により埋められた損害分を除く。)の程度が右の区分に該当することとなった場合 | 損害の程度が10分の5以上のとき。 | 国保世帯の前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。 | 10分の10 | ||
国保世帯の前年の合計所得金額が5,000,000円を超え、7,500,000円以下であるとき。 | 2分の1 | ||||
国保世帯の前年の合計所得金額が7,500,000円を超え、10,000,000円以下であるとき。 | 4分の1 | ||||
損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき。 | 国保世帯の前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。 | 2分の1 | |||
国保世帯の前年の合計所得金額が5,000,000円を超え、7,500,000円以下であるとき。 | 4分の1 | ||||
国保世帯の前年の合計所得金額が7,500,000円を超え、10,000,000円以下であるとき。 | 8分の1 | ||||
国保世帯のその年の合計所得金額が、事業の休廃止、離職等、負傷又は疾病、労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条に規定する休業その他これらに類する事情により、前年の合計所得に比して減少することとなった場合に、その減少割合が右の区分に該当するとき。(以下「所得減少者」という。) | 全額減少したとき。 | 国保世帯の前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の10 | その事由に該当することとなった日以後に納期の到来する税額 | |
国保世帯の前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の7 | ||||
減少割合が10分の7以上全部未満のとき。 | 国保世帯の前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の7 | |||
国保世帯の前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の5 | ||||
減少割合が10分の5以上10分の7未満のとき。 | 国保世帯の前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の5 | |||
国保世帯の前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の3 | ||||
減少割合が10分の3以上10分の5未満のとき。 | 国保世帯の前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の3 | |||
国保世帯の前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の2 | ||||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により療養の給付等の制限を受けている者(以下「給付制限者」という。) | 10分の10 | 給付制限の期間に係る税額 | |||
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 | 10分の10 | 令和元年度分及び令和2年度分の税額のうち令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているもの、令和3年度分の税額のうち令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの並びに令和4年度分の税額のうち令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの(令和4年度分の税額であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降の期間に納期限が到来するものを含む。) | |||
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの額が前年(減免の対象となる税額が令和元年度分及び令和2年度分の税額の場合は、令和元年。令和3年度分の税額の場合は、令和2年。令和4年度分の税額の場合は、令和3年。以下同じ。)の当該事業収入等に比して減少すること(保険金、損害賠償等により補填されるものを除く。)となった場合に、その減少割合等が右の区分に該当する世帯のとき(条例第23条の2に規定する特例対象被保険者等に該当する場合を除く。)。 | 減少割合が10分の3以上で、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が10,000,000円以下であり、かつ、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が4,000,000円以下であるとき。 | 事業等の廃止又は失業となったとき。 | 対象保険税額の10分の10 | ||
前年の合計所得金額が3,000,000円以下であるとき。 | |||||
前年の合計所得金額が3,000,000円を超え、4,000,000円以下であるとき。 | 対象保険税額の10分の8 | ||||
前年の合計所得金額が4,000,000円を超え、5,500,000円以下であるとき。 | 対象保険税額の10分の6 | ||||
前年の合計所得金額が5,500,000円を超え、7,500,000円以下であるとき。 | 対象保険税額の10分の4 | ||||
前年の合計所得金額が7,500,000円を超え、10,000,000円以下であるとき。 | 対象保険税額の10分の2 |
2 前項において2以上の区分に該当する場合は、減免割合の最も大きい区分を適用する。
第5条 条例第26条第1項第2号の規定による国民健康保険税の減免は、国民健康保険の被保険者が第3条に規定する旧被扶養者となった場合に、行うものとする。
2 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらずこれを免除する。
3 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得の日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合によりこれを減免する。ただし、減額賦課5割又は7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減免しない。
(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
4 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得の日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合によりこれを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が減額賦課5割若しくは7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は、減免しない。
(1) 減額賦課非該当世帯 5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
(3) 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
(4) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
区分 | 証明書類 | |
次に掲げる事項を記載した書類及びそれらを証明する書類 (1) 官公署が発行する罹災証明書 (2) 国保世帯の所得状況 (3) 国保世帯の預貯金の有無、種類及び目的 (4) 国保世帯の住居用以外の所有資産等の有無、種類及び目的 (5) 国保世帯の借入金の有無、返済額及び返済期間 (6) 国保世帯の生命保険、損害保険等の加入の有無及び保険料の支払額 (7) その他町長が必要と認める書類 | ||
次に掲げる事項を記載した書類 (1) 被用者保険の資格喪失を証明する書類又はこれに準ずる書類 (2) 旧被扶養者異動連絡票等 (3) その他町長が必要と認める書類 | ||
条例第26条第1項第3号(給付制限者を除く。) | 次に掲げる事項を記載した書類及びそれらを証明する書類 (1) 国保世帯の所得状況 (2) 国保世帯の預貯金の有無、種類及び目的 (3) 国保世帯の住宅用以外の所有資産等の有無、種類及び目的 (4) 国保世帯の借入金の有無、返済額及び返済期間 (5) 国保世帯の生命保険、損害保険等の加入の有無及び保険料の支払額 (6) その他町長が必要と認める書類 | |
条例第26条第1項第3号(給付制限者に限る。) | 収監証明書等国民健康保険法第59条各号のいずれかに該当する事実を証する書類 |
(減免の取消し)
第7条 前条の規定により減免した後において事実と相違があったことを発見した場合は、これを取り消すことができる。
2 町長は、減免の取消しを決定した場合は、国民健康保険税減免取消通知書(様式第9号)により該当者に通知するものとする。
(準用)
第8条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項は、砥部町税条例施行規則(平成17年砥部町規則第47号)の例によるものとする。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第131号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月6日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月11日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月30日から適用する。
附則(平成20年12月15日規則第48号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年8月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年8月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた国民健康保険税の減免の申請については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第3号及び様式第4号の改正規定は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた特例対象被保険者等該当申告については、なお従前の例による。
附則(平成27年2月24日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第34号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第4条、第10条、附則第3条及び附則第9条の規定 平成29年1月1日
(砥部町国民健康保険税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の砥部町国民健康保険税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第4条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の砥部町国民健康保険税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月18日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の砥部町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の砥部町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の砥部町会計規則、第7条の規定による改正前の砥部町税条例施行規則、第8条の規定による改正前の砥部町国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の砥部町行政財産の目的外使用料条例施行規則、第10条の規定による改正前の砥部町保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の砥部町広田保育所条例施行規則、第12条の規定による改正前の砥部町児童手当等事務処理規則、第13条の規定による改正前の砥部町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の砥部町児童福祉法に基づく補装具の交付等及び障害福祉サービスの措置に関する規則、第15条の規定による改正前の砥部町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の砥部町老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の砥部町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の砥部町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の砥部町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の砥部町養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第23条の規定による改正前の砥部町浄化槽保守点検及び施設管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の砥部町下水道排水設備指定工事店規則及び第25条の規定による改正前の砥部町農業集落排水施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年11月7日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第38号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年5月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月26日規則第23号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年6月5日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月22日規則第39号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年2月2日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。