○砥部町職員の旅費に関する規則

平成17年1月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町職員の旅費に関する条例(平成17年砥部町条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(路程の計算)

第2条 旅費の計算上必要な路程の計算は次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 四国旅客鉄道株式会社等の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 愛媛県路程表に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するにたる者の証明により路程を計算することができる。

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第3条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(旅行命令の変更)

第4条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることとする。

(旅費の請求書)

第5条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の書類、記載事項及び様式は、様式第2号による。

(旅費の精算)

第6条 条例第12条第2項及び第3項に規定する旅費の精算及び過払金の返納の期間は、共に7日以内とする。

(職員以外の者の旅費)

第7条 職員以外の者が公務を補助するため旅行した場合に支給する旅費は、職員に準じて支給するものとする。ただし、条例第17条第2項の規定にかかわらず、中予地方局管内の旅行及び、鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、日当の定額の2分の1に相当する額を支給する。

(夕食及び朝食に要する費用)

第8条 条例第18条第1項の規定により規則で定める額は、別表第1の定額とする。ただし、研修機関等において夕食及び朝食の額が定められている場合には、当該額又は別表1に定める額のいずれか少ない額とする。

(日額旅費の額等)

第9条 職員が条例第19条の規定による研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行で宿泊を要するときは、その研修所、講習会場等(以下「研修所等」という。)の存する地へ到着した日から同地を出発する日の前日までの間、支給する。この場合において、往復に要する鉄道賃、船賃及び車賃を支給する。

2 日額旅費の額は、別表第2に定める額とする。

3 同日中に日額旅費と普通旅費を支給すべき事由が競合する場合には、日額旅費は支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日以降に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、なお合併前の砥部町職員の旅費に関する規則(昭和45年砥部町規則第10号)又は広田村職員の旅費に関する規則(平成4年広田村規則第9号)の例による。

(平成19年3月26日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日規則第44号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年7月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

夕食及び朝食に要する費用

区分

1夜につき、夕食に要する費用

1夜につき、朝食に要する費用

町長

2,000円

1,000円

副町長

教育長

1,700円

900円

職員

1,500円

700円

別表第2(第9条関係)

日額旅費

区分

定額(1日につき)

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

2,080円

宿泊料を徴する場合

3,800円

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砥部町職員の旅費に関する規則

平成17年1月1日 規則第44号

(平成29年4月1日施行)