○砥部町職員の管理職手当に関する規則

平成17年1月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町職員の給与に関する条例(平成17年砥部町条例第47号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当を支給する職)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表第1公職欄に掲げる職とする。

(支給額)

第3条 前条に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表第2の管理職手当欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあってはその額に砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年砥部町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)をそれぞれ乗じて得た数とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前条に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表第3に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあってはその者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第4条 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町職員の管理職手当に関する規則(昭和41年砥部町規則第5号)又は管理職手当に関する規則(昭和40年広田村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(管理職手当の減額措置)

3 平成30年3月31日までの間、職員の給与に関する条例附則第6項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当該額に100分の1を乗じて得た額に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平成18年3月29日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月19日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日規則第42号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第40号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年1月5日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対するこの規則による改正後の砥部町職員の管理職手当に関する規則附則第3項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「砥部町職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成22年砥部町規則第40号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(砥部町職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第9条の規定による改正後の砥部町職員の管理職手当に関する規則第3条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2」とあるのは、「別表第3」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の砥部町職員の管理職手当に関する規則第3条第2項の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

部局

公職

町長部局

課長、館長、支所長、センター長、事務長、室長、課長補佐、館長補佐、支所長補佐、センター長補佐、事務長補佐、保育所長、保育所副所長、認定こども園長、認定こども園副園長

議会事務局

局長、局長補佐

教育委員会事務局

課長、館長、センター長、課長補佐、館長補佐、センター長補佐、幼稚園長、幼稚園副園長

農業委員会事務局

局長、局長補佐

別表第2(第3条関係)

職務の級

管理職手当

行政職給料表の6級の職にあるもの

52,700円

行政職給料表の5級の職にあるもの

31,300円

行政職給料表の4級の職にあるもの

30,100円

医療職給料表の4級の職にあるもの

38,700円

別表第3(第3条関係)

職務の級

管理職手当

行政職給料表の6級の職にあるもの

40,300円

行政職給料表の5級の職にあるもの

23,700円

行政職給料表の4級の職にあるもの

22,400円

医療職給料表の4級の職にあるもの

35,000円

砥部町職員の管理職手当に関する規則

平成17年1月1日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第42号
平成18年3月29日 規則第16号
平成18年10月19日 規則第48号
平成19年3月30日 規則第38号
平成20年4月1日 規則第23号
平成20年12月15日 規則第42号
平成21年3月31日 規則第8号
平成22年11月30日 規則第40号
平成23年1月5日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第6号
平成30年3月27日 規則第11号
平成31年3月20日 規則第13号
令和2年3月30日 規則第15号
令和5年3月24日 規則第20号