○砥部町管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則

平成17年1月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町職員の給与に関する条例(平成17年砥部町条例第47号。以下「給与条例」という。)第16条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第16条の2第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(1) 行政職給料表6級の職にあるもの及び医療職給料表4級の職にあるもの 7,000円

(2) 行政職給料表5級、4級の職にあるもの 5,000円

第3条 給与条例第16条の2第3項第2号の町長が規則で定める額は、管理職手当規則別表第2の職務の級の区分に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 行政職給料表6級の職にあるもの及び医療職給料表4級の職にあるもの 3,500円

(2) 行政職給料表5級、4級の職にあるもの 2,500円

第4条 次に掲げる場合には、給与条例第16条の2第2項の規定による管理職特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 給与条例第16条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 給与条例第16条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(勤務実績簿等)

第5条 任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者又は同条第2項の規定によりその委任を受けた者をいう。)は、管理職員特別勤務手当実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則(平成3年砥部町規則第25号)又は管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則(平成3年広田村規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項及び第3条の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成19年3月30日規則第39号)

この規則は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年12月15日規則第41号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第23号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

砥部町管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則

平成17年1月1日 規則第41号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第41号
平成19年3月30日 規則第39号
平成20年12月15日 規則第41号
平成27年3月31日 規則第9号
令和5年3月24日 規則第20号
令和7年3月28日 規則第23号