○砥部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成17年1月1日
規則第35号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 初任給(第9条―第17条)
第3章 昇格、降格及びその他の異動(第18条―第24条)
第4章 昇給(第25条―第33条)
第5章 補則(第34条―第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、砥部町職員の給与に関する条例(平成17年砥部町条例第47号。以下「給与条例」という。)に基づき、給与条例第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(2) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(3) 学歴免許等の資格の区分 特に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定めるところによる区分をいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 級別資格基準表に掲げる職務の級の資格として必要とされる経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 級別資格基準表に掲げる職務の級の資格として必要とされる在級年数をいう。
(8) 正規の試験 町長が行う競争試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別資格基準)
第4条 級別資格基準は、次の各号に掲げる基準表のとおりとし、それぞれの級別資格基準表はその名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 行政職給料表級別資格基準表(別表第2)
(2) 医療職給料表級別資格基準表(別表第2の2)
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験又は職種欄(試験欄又は職種欄を含む。以下同じ。)に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも、下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数及び修学年数の調整)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(在級年数)
第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれかの方法又は基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づき採用されること。
(2) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と町長が認める場合は、その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定すること。
(初任給基準)
第10条 初任給基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 行政職給料表 初任給基準表(別表第6)
(2) 医療職給料表 初任給基準表(別表第6の2)
第11条 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(号給の決定)
第13条 新たに職員となった者の号給は、第9条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて初任給基準表に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。
第14条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認めるもの(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
第15条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第13条(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の規定による号給の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない町職員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) 前各号に準ずる者として町長が定める者
第17条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職又は顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に採用しようとする場合において第15条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるものについて、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。
第3章 昇格、降格及びその他の異動
(昇格)
第18条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している場合において、1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在職年数の8割以上、10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性により特に昇格させる必要があると認められる場合であって、町長の定めるところによるときは、この限りでない。
(1) 第23条の規定を適用して職務の級及び号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間
(昇格の特例)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために死亡し、又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7及び第7の2に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず町長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは直近下位の額の号給)とする。
(給料表の適用を異にする異動)
第23条 職員を給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合は、級別資格基準表によりその者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。
(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給
第24条 削除
第4章 昇給
(昇給日)
第25条 給与条例第4条第6項の規則で定める日は、第31条又は第32条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第26条 給与条例第4条第6項の規定による昇給(第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。第28条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
第27条 削除
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(2) 勤務成績が良好である職員 C
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(4) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各部局において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 給与条例第4条第6項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第29条 削除
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第30条 給与条例第4条第8項の規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(研修、表彰等による昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号の定める日に、給与条例第4条第6項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第4条第6項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第33条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第5章 補則
(昇給決定の特例)
第34条 現に職員である者が、上位の号給を初任給として受ける資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時における号給の調整)
第35条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第9)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(級別資格基準表の適用の特例)
第36条 正規の試験以外の方法によって職員となった者で級別資格基準表の試験又は職種欄の正規の試験の区分に対応する学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の資格を有するものの同表の適用については、当分の間第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数はその必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるとき、又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、あらかじめ村長の承認を得て、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。
(雑則)
第37条 この規定により難い事情があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の定をすることができる。
(無給休暇を与えられていた職員の職務の級の決定)
第38条 無給休暇を与えられていた職員が、無給休暇の期間満了により職務に復帰した場合においては、その者の職務の級及び号給の決定は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(給料の訂正)
第39条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を得て、その訂正を将来にむかって行うことができる。
(報告)
第40条 町長は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号給の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
第41条から第43条まで 削除
(その他)
第44条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年1月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までの合併関係町村(合併前の砥部町又は広田村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
附則(平成17年6月27日規則第146号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第152号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年砥部町条例第12号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年砥部町条例第12号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
5 平成19年1月1日において、職員(以下「一般職員」という。)を砥部町職員の給与に関する条例(平成17年砥部町条例第47号。以下「職員給与条例」という。)第4条第6項の規定による昇給(同規則第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替後に同規則第21条第2項、第23条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める一般職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 給与条例第4条第8項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第4条第8項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 一般職員の基準号給数は、砥部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第4条第8項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(給与条例第4条第8項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
7 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 附則第6項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各部局の一般職員の定員等を考慮して各部局ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年3月30日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の砥部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第40号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第29号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の砥部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「規則」という。)の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)うち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年3月31日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の砥部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
5 第2条の規定による改正後の砥部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月22日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月10日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第20号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第21条の規定を適用する。
附則(令和7年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表級別職務区分表
ア 行政職給料表級別職務区分表
職務の級区分 | 部局 | 職務の級区分欄の級に含まれる職 |
1級 | 各事務部局 | 主事、技師、保健師、看護師、栄養士、保育士、教諭、保育教諭 |
2級 | 各事務部局 | 主事、技師、保健師、看護師、栄養士、保育士、教諭、保育教諭 |
3級 | 各事務部局 | 係長、主任、主任技師、主任保健師、主任看護師、主任栄養士、主任保育士、主任教諭、主任保育教諭、館長、センター長、事務長 |
4級 | 各事務部局 | 専門員、保育所副所長、幼稚園副園長、認定こども園副園長、館長、センター長、支所長、事務長 |
5級 | 各事務部局 | 課長補佐、局長補佐、館長、支所長、センター長、事務長、室長、保育所長、幼稚園長、認定こども園長 |
6級 | 各事務部局 | 課長、局長、会計管理者 |
イ 医療職給料表級別職務区分表
職務の級区分 | 部局 | 職務の級区分欄の級に含まれる職 |
1級 | 各事務部局 | 医師 |
2級 | 各事務部局 | 医師 |
3級 | 各事務部局 | 診療所長補佐 |
4級 | 各事務部局 | 診療所長 |
別表第2(第4条関係)
行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
備考 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
別表第2の2(第4条関係)
医療職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
医師 | 大学6卒 |
| 3 | 別に定める。 |
0 | 3 | 〃 | ||
歯科医師 | 大学6卒 |
| 6 | 〃 |
0 | 6 | 〃 |
備考 本表の適用を受ける医師又は歯科医師の経験年数は、免許取得後のものとする。
別表第3(第5条、第11条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 |
| 学歴免許等の資格 |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る)の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法に基づく盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | ||
|
|
| 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
①国家公務員 地方公務員 旧公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 |
| としての在職期間 | |||
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |||
|
|
| |||
②民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 8割以下 |
| |||
③学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | ||
④その他の期間 | 研究、医療、教育等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。 |
備考
1 経験年数に換算される「在職した期間」とあるのは、職務に従事した期間ということでなく、職員として在職していた期間ということであって長期休暇、休暇、待命、停職等の期間も当然に含まれる。
2 経験年数の計算は、月を単位として行うものとする。この場合において、一の月に職員として同種の職務に在職した期間とその他の期間があるとき、又は換算率の異なる2以上の期間があるときは、その月は、職員にとって有利な方の経歴の期間に係る月として取り扱うものとする。
3 換算した経験年数に1月未満の端数が生じたときは、その端数を合算するものとし、なお1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切り上げる。
4 ①欄の「国家公務員」とは国家公務員法の適用を受ける一般職及び特別職の職員をいい、「地方公務員」とは地方公務員法の適用を受ける一般職及び特別職の職員をいい、「旧公共企業体職員」とは旧日本国有鉄道の職員等をいい、「政府関係機関職員」とは法律により政府の業務が一部移譲されている公庫、公団等の機関の職員をいい、「外国政府職員」とは日本国以外の国の政府の職員をいうものとする。なお、以上のそれぞれの職員には、現在存在しない機関等であってもそれに準ずるものは、当然含まれる。
5 ①欄の「職務の種類が類似しているもの」とは、現在の職員の職務とその種類が類似しているもので、例えば教育関係事務を行っていた者が教官になった場合、技術系統職員が研究系統職員となった場合又はその逆の異動が行なわれた場合等をさすもので職務がいわゆる同種の概念に含まれない場合であってもその前後の職務に密接な関連性があり、職務上の親近性がある場合は、ここにいう類似の職務として取り扱うものとする。
6 ②欄の「民間における企業体、団体等の職員としての在職期間」とは、官庁と類似した組織形態を有する合名会社、合資会社、株式会社等の会社、財団、社団、学校、宗教等の法人又はこれらに準ずる形態を有する各種団体に勤務する職員として在職した期間をいい極めて小規模の個人経営事業、自家営業、家内労働等に従事していた期間は含まれない。
7 ②欄の「直接関係があると認められるもの」とは、任命権者が、現に職員が遂行している職務又は就かせようとする職務に直接役立つと認めた職務をいうもので、現在の職務との関連の程度、すなわち、その貢献度、有用性を主眼としての職務上の評価を期待するものであって、例えば現に会計事務を行っている者の民間会社における経理事務の期間等については、同種であるということではなく、現在の職務に対する関係度によって評価されるということである。
8 ③欄の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」とは、学校教育法第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校若しくは学歴免許等資格区分表に掲げるその他の教育機関における在学期間をいう。ただし、各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)第3条ただし書の規定により修業期間が1年未満とされている簡易に修得することができる技術、技芸等の課程における在学期間及び予備校における在学期間は、除く。
9 旧青年学校、定時制高等学校等のように他の同格とみなされる学校より修業年限が長く定められている学校の中途退学等の場合の換算は、同格とみなされる月数を分母として除して得た数(端数は切りすてる)をもって計算を行うものとする。
10 ③欄の「在学期間は正規の修学年数の範囲内とする」とあるのは、5年制と定められている学校を6年間在学したような場合は、その定められた修業年数の5年間は10割以下であるが、修学年数以上に在学した1年間は、その理由が、病気、休学、落第等に関係なく④欄の「その他の期間」の「その他のもの」として取り扱うこと。
11 ④欄の「その他の期間」は、①欄から③欄までのいずれの期間にも含まれないすべての期間が含まれ、病気の期間、無職の期間、経歴上の空白期間等が含まれるものとする。
12 ④欄の「研究、医療、教育等の職務で直接関係があると認められるもの」とは、教員、研究員等で個人的にある特定人に師事して研究を行っていたり、著作、翻訳、吏料の編さん等を行っていた場合でその経歴が現在の職務に直接貢献する場合とか開業医が保健所等の医師となったような場合をいう。したがって、歯科医師、獣医師、薬剤師、看護師、保健師、助産師、栄養士、診療エックス線技師、建築士、測量士、計理士、会計士等いわゆる特殊な知識経験を要し、かつ、法令により定められた資格免許を必要とする業務は、事実上当該業務に従事していた期間は②欄に該当する場合を除き、当然にこの欄が適用される。
13 ④欄の「その他のもの」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。
14 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
15 教育職員については、本表に掲げる換算率の「2割5分以下」を「5割以下」として適用することができる。
別表第5(第7条、第14条、第15条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第10条関係)
行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級15号給 | ||
初級 |
| 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
備考 試験欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分は行政職給料表級別資格基準表の備考に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
別表第6の2(第10条関係)
医療職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 歯科医師 | 博士課程修了 | 1級25号給 |
大学6卒 | 1級1号給 |
備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表級別資格基準表の備考の規定を準用する。
別表第7 昇格時号給対応表(第21条関係)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 |
86 | 34 | 47 | 46 | 67 | |
87 | 35 | 47 | 46 | 68 | |
88 | 35 | 48 | 46 | 68 | |
89 | 35 | 48 | 47 | 69 | |
90 | 36 | 48 | 47 | 70 | |
91 | 36 | 48 | 47 | 71 | |
92 | 36 | 48 | 47 | 72 | |
93 | 37 | 49 | 47 | 73 | |
94 | 49 | 47 | |||
95 | 49 | 47 | |||
96 | 49 | 48 | |||
97 | 49 | 48 | |||
98 | 50 | 48 | |||
99 | 50 | 48 | |||
100 | 50 | 48 | |||
101 | 50 | 48 | |||
102 | 50 | 48 | |||
103 | 51 | 49 | |||
104 | 51 | 49 | |||
105 | 51 | 49 | |||
106 | 51 | 49 | |||
107 | 51 | 49 | |||
108 | 52 | 49 | |||
109 | 52 | 49 | |||
110 | 52 | ||||
111 | 52 | ||||
112 | 52 | ||||
113 | 52 | ||||
114 | 52 | ||||
115 | 52 | ||||
116 | 52 | ||||
117 | 53 | ||||
118 | 53 | ||||
119 | 53 | ||||
120 | 53 | ||||
121 | 53 | ||||
122 | 53 | ||||
123 | 53 | ||||
124 | 53 | ||||
125 | 53 |
別表第7の2 昇格時号給対応表(第21条関係)
医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 |
22 | 1 | 2 | 1 |
23 | 1 | 3 | 1 |
24 | 1 | 4 | 2 |
25 | 1 | 5 | 2 |
26 | 1 | 6 | 2 |
27 | 1 | 7 | 3 |
28 | 1 | 8 | 3 |
29 | 1 | 9 | 3 |
30 | 1 | 10 | 3 |
31 | 1 | 11 | 4 |
32 | 1 | 12 | 4 |
33 | 1 | 13 | 4 |
34 | 2 | 14 | 5 |
35 | 3 | 15 | 5 |
36 | 4 | 16 | 5 |
37 | 5 | 17 | 5 |
38 | 6 | 18 | 5 |
39 | 7 | 19 | 5 |
40 | 8 | 20 | 5 |
41 | 9 | 21 | 5 |
42 | 10 | 21 | 5 |
43 | 11 | 22 | 5 |
44 | 12 | 22 | 5 |
45 | 13 | 23 | 5 |
46 | 13 | 23 | 5 |
47 | 13 | 24 | 5 |
48 | 14 | 24 | 5 |
49 | 14 | 25 | 5 |
50 | 14 | 25 | 5 |
51 | 14 | 26 | 5 |
52 | 15 | 26 | 5 |
53 | 15 | 27 | 5 |
54 | 15 | 27 | 5 |
55 | 15 | 28 | 5 |
56 | 16 | 28 | 5 |
57 | 16 | 29 | 5 |
58 | 16 | 29 | 5 |
59 | 16 | 29 | 5 |
60 | 17 | 30 | 5 |
61 | 17 | 30 | 5 |
62 | 17 | 30 | 5 |
63 | 18 | 31 | 5 |
64 | 18 | 31 | 5 |
65 | 19 | 31 | 5 |
66 | 32 | 5 | |
67 | 32 | 5 | |
68 | 32 | 5 | |
69 | 32 | 5 | |
70 | 32 | 5 | |
71 | 33 | 5 | |
72 | 33 | 5 | |
73 | 33 | 5 | |
74 | 33 | ||
75 | 33 | ||
76 | 34 | ||
77 | 34 | ||
78 | 34 | ||
79 | 34 | ||
80 | 34 | ||
81 | 35 | ||
82 | 35 | ||
83 | 35 | ||
84 | 35 | ||
85 | 35 |
別表第8(第28条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第9(第35条関係)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
給与条例第21条第1項の規定に該当する休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
勤務時間条例第17条に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
給与条例第21条第2項及び第3項の規定による休職又は勤務時間条例第13条に規定する病気休暇及び第15条に規定する結核療養休暇の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下) |
給与条例第21条第4項の規定による休職(無罪判決を受けた場合のものに限る。)の期間 | 3/3以下 |
備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。