○砥部町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成17年1月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、公聴会及び総合教育会議等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1回につき4,000円を支給する。この場合において、証人等が町外在住者の場合には、砥部町職員の旅費に関する条例(平成17年砥部町条例第50号)に規定する職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(支給の方法)

第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。

第4条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ、証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第3号)

この条例中第1条及び第3条の規定は平成27年4月1日から、その他の規定は同日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年2月17日のいずれか早い日から施行する。

砥部町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成17年1月1日 条例第43号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年1月1日 条例第43号
平成27年3月24日 条例第3号