○砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年1月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、砥部町議会の議長、副議長及び議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法について、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 357,000円
副議長 月額 290,000円
議員 月額 269,000円
第3条 議長及び副議長には、その選挙された日から議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、一般職の職員の例による。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が本会議、委員会及び全員協議会に出席したとき(以下「議会の招集に応じたとき等」という。)、又は公務のため旅行したときは、その旅費について費用弁償として旅費を支給する。
2 議長、副議長及び議員が議会の招集に応じたとき等に支給する旅費は、別表の日当の額とする。
3 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときに支給する旅費の額は、別表のとおりとし、支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第6条 議長、副議長及び議員の期末手当の額は、第1条に規定する議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、砥部町職員の給与に関する条例(平成17年砥部町条例第47号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とし、支給方法は、一般職の職員の例による。ただし、同条例第19条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の172.5」とする。
(委任)
第7条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年11月16日条例第178号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年2月20日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年2月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の3、別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4及び附則第9項の規定、第4条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定、第6条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定及び第8条の規定による改正後の砥部町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」)第4条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「平成26年改正条例」という。)附則第6号から第8号までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第8条の規定による改正前の砥部町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6号から第8号までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の教育長給与条例の内払とみなす。
附則(平成28年3月18日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の3、別表第1及び別表第2の規定は平成28年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4及び附則第9項の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定、第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定及び第7条の規定による改正後の砥部町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第4条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年砥部町条例第25号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の砥部町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の教育長給与条例の内払とみなす。
附則(平成29年12月19日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の3、別表第1及び別表第2の規定は平成29年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4及び附則第9項の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定、第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年砥部町条例第25号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月20日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月17日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の3、別表第1及び別表第2の規定は平成30年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定及び第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月19日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成31年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定及び第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定及び第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(令和6年砥部町条例第1号)の施行の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の3の規定、別表第1及び別表第2の規定並びに第7条の規定による改正後の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定及び第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年2月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月17日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき支給される議員報酬については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月18日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の3の規定、別表第1及び別表第2の規定並びに第7条の規定による改正後の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定並びに第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第5条の規定による砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第5条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 航空賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||||
議長 副議長 議員 | 運賃 | 中級又は上級 | 1キロメートルにつき37円又は実費 | 実費 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 |
備考
1 宿泊料の欄中、甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち町長の定める地域その他これに準ずる地域で町長の定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
2 鉄道賃には、急行料金及び座席指定料金を含む。
3 外国旅行の旅費については、国家公務員の例による。
4 夕食及び朝食に要する費用については、町長の例による。