○砥部町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第28号

第1条 砥部町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年砥部町条例第35号)第2条第3号によりあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。

(1) 災害のため職員の住居が滅失し若しくは破壊され又はその危険にひんした場合

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合

(3) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(4) 負傷又は病気により休養する場合

(5) 予防注射若しくは予防接種を受ける場合又はこれにより発熱した場合

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離等により職務に従事できない場合

(7) 風水震火災その他非常災害による交通遮断等により職務に従事できない場合

(8) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により職務に従事できない場合

(9) 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防法(昭和23年法律第186号)又は水防法(昭和24年法律第193号)により非常災害防止等に従事する場合

(10) 町行政の運営上の必要に基づき事務又は事業の全部又は一部が停止された場合

(11) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関し要求し、及びその審理に出頭する場合

(12) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分の審査請求をし、及びその審理に出頭する場合

(13) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

(14) 職務に関係がある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合

(15) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合

(16) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(17) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合

(18) 職務に関係のある試験を受ける場合

(19) 前各号に規定する場合のほか、任命権者が町長の承認を得て定める場合

第2条 職員が、前条の規定に基づき職務に専念する義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(別記様式)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例に基づく規則(昭和42年砥部町規則第16号)又は職員の職務に専念する義務の特例に関する条例に基づく規則(昭和56年広田村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

画像

砥部町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第28号
平成22年3月5日 規則第5号
平成28年3月18日 規則第3号