○砥部町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年砥部町条例第33号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(権限委任の通知)
第2条 任命権者が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定により職員の懲戒を行う権限を補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には、受任者の職、氏名及び権限の範囲は、書面をもってこれを愛媛県人事委員会に通知しなければならない。
2 解任又は委任した権限の範囲を変更した場合も同じである。
第3条 処分者が懲戒処分を行ったときは、法第49条第1項に規定する説明書の写し1通を添えてこれを愛媛県人事委員会に通知しなければならない。
(報告)
第4条 所属長は、所属の職員に、町長が別表に定める懲戒処分基準に該当する非違行為があったと認めるときは、当該事案について調査し、別に定める報告書等により町長に報告しなければならない。
(委員会の設置)
第5条 職員の懲戒事案を審査するため、砥部町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、副町長、教育長及び総務課長をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 会長に事故があるときは、教育長がその職務を代理する。
(委員会の審査)
第7条 町長は、第4条の規定による報告を受けた場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、委員会の審査に付するものとする。
(委員会の運営)
第8条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 委員会は、懲戒事案に該当すると認められる職員及び関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案について説明を求め、意見を述べさせることができる。
5 委員会の委員は、自己又はその3親等内の親族若しくは配偶者に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会が必要と認めたときは、会議に出席し発言することができる。
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(処分)
第10条 町長は、第7条の審査の結果、懲戒処分の必要があると認めたときは、その処分を行う。
(訓告)
第11条 町長は、第7条の審査の結果、その内容が軽微であって懲戒処分に付する必要がないと認めるときは、当該職員について訓告を行うものとする。
2 前項の規定により行う訓告は、原則として書面により行うものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、口頭により訓告を行うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年10月5日規則第46号)
この規則は、平成18年10月10日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に収入役が在職するときは、その在職期間に限り、改正前の砥部町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則第6条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合、改正前の砥部町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則第6条第1項中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成26年9月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月27日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
懲戒処分基準
非違行為の種類 | 標準的な懲戒処分 | ||||
一般服務関係 | 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給、戒告 | ||
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職、減給 | ||||
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職、停職 | ||||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |||
休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給、戒告 | |||
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |||
職場内秩序を乱す行為 | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職、減給 | |||
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給、戒告 | ||||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給、戒告 | |||
違法な職員団体活動 | 法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は町の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | 減給、戒告 | |||
法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | 免職、停職 | ||||
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職、停職 | |||
自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合 | 免職 | ||||
具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給、戒告 | ||||
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 | 戒告 | |||
兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合 | 減給、戒告 | |||
入札談合等に関与する行為 | 町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合をそそのかすこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | 免職、停職 | |||
個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | 減給、戒告 | |||
公文書の不適正な取扱い | 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 | 免職、停職 | |||
決裁文書を改ざんした場合 | 免職、停職 | ||||
公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給、戒告 | ||||
セクシュアル・ハラスメント | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職、停職 | |||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職、減給 | ||||
わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職、停職 | ||||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給、戒告 | ||||
公金公物取扱関係 | 横領 | 公金又は公物を横領した場合 | 免職 | ||
窃取 | 公金又は公物を窃取した場合 | 免職 | |||
詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | 免職 | |||
紛失 | 公金又は公物を紛失した場合 | 戒告 | |||
盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合 | 戒告 | |||
公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した場合 | 減給、戒告 | |||
失火 | 過失により職場において公物の出火を引き起こした場合 | 戒告 | |||
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給、戒告 | |||
公金公物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合 | 減給、戒告 | |||
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |||
公務外非行関係 | 放火 | 放火をした場合 | 免職 | ||
殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | |||
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職、減給 | |||
暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | 減給、戒告 | |||
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給、戒告 | |||
横領 | 自己の占有する他人の物を横領した場合 | 免職、停職 | |||
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 | 減給、戒告 | ||||
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | 免職、停職 | |||
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | ||||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職、停職 | |||
賭博 | 賭博をした場合 | 減給、戒告 | |||
常習として賭博をした場合 | 停職 | ||||
麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合 | 免職 | |||
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給、戒告 | |||
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職、停職 | |||
痴漢行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合 | 停職、減給 | |||
盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | 停職、減給 | |||
飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係 | 飲酒運転 | 酒酔い運転をした場合 | 免職、停職 | ||
人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合 | 免職 | ||||
酒気帯び運転をした場合 | 免職、停職、減給 | ||||
人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合 | 免職、停職 | ||||
事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | 免職 | ||||
飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた場合又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した場合 ※飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮し決定 | 免職、停職、減給、戒告 | ||||
運転者が飲酒していることを知りながら同乗した場合や運転することを知りながら飲酒をすすめた場合 | |||||
飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職、停職、減給 | |||
措置義務違反をした場合 | 免職、停職 | ||||
人に傷害を負わせた場合 | 減給、戒告 | ||||
措置義務違反をした場合 | 停職、減給 | ||||
飲酒運転以外の交通法規違反 | 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合 | 停職、減給、戒告 | |||
物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした場合 | 停職、減給 | ||||
監督責任関係 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていたとき | 減給、戒告 | ||
非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職、減給 |
備考
1 この基準は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の量定を掲げたものである。
2 具体的な量定の決定に当たっては、次に掲げるもののほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上、判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
(5) 過去に非違行為を行っているか
3 個別の事案の内容によっては、この表の標準的な懲戒処分に掲げる量定以外とすることもあり得るところである。なお、この表に定める例示以外の非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては、この表の例示に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。