○砥部町職員の退職勧奨に関する規程

平成17年1月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町職員の新陳代謝を円滑にし、人事管理の適正化及び事務能率の向上を図るため、退職勧奨について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令の適用を受けるものは、次に定めるものとする。

(1) 砥部町職員で年齢58歳に達するもの

(2) 前号に定めるもののほか、20年以上砥部町職員として継続勤務し、かつ、当該年度中に年齢55歳以上に達するもので、この訓令の目的に沿い退職の申出があり町長の認めるもの

(退職勧奨)

第3条 この訓令による退職勧奨は、町長が職員に公表することによって行う。ただし、前条第1号に定める年齢を超えるもので必要があるときは、文書その他の方法で退職を勧奨する。

(退職の申出)

第4条 退職の申出は、第2条に定める年齢等の要件を備え退職しようとする年度の9月30日までに退職願を提出しなければならない。

(退職発令日)

第5条 退職発令日は、原則として前条の退職願を受理した年度の3月31日とする。

(優遇措置)

第6条 この訓令による退職者の優遇措置として、退職手当は愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年愛媛県市町総合事務組合条例第1号)第4条又は第5条を適用する。

(優遇措置の適用除外)

第7条 前条の優遇措置は、第4条に定める期日経過後退職申出したものには適用しない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の広田村職員の退職勧奨に関する内規(昭和60年広田村内規第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この訓令の施行の日の前日において、合併前の旧砥部町及び旧広田村(以下「旧町村」という。)の職員であった者の旧町村における在職年数は、第2条第2号の継続勤務期間として通算する。

(平成18年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

砥部町職員の退職勧奨に関する規程

平成17年1月1日 訓令第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第16号
平成18年3月30日 訓令第6号