○砥部町職員の退職勧奨に関する規程
平成17年1月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町職員の新陳代謝を円滑にし、人事管理の適正化及び事務能率の向上を図るため、退職勧奨について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この訓令の適用を受けるものは、次に定めるものとする。
(1) 砥部町職員で年齢58歳に達するもの
(退職の申出)
第4条 退職の申出は、第2条に定める年齢等の要件を備え退職しようとする年度の9月30日までに退職願を提出しなければならない。
(退職発令日)
第5条 退職発令日は、原則として前条の退職願を受理した年度の3月31日とする。
(優遇措置)
第6条 この訓令による退職者の優遇措置として、退職手当は愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年愛媛県市町総合事務組合条例第1号)第4条又は第5条を適用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。