○砥部町職員の条件付任用の期間の延長に関する規則

平成17年1月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付任用期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(その他)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町職員の条件付任用の期間の延長に関する規則(昭和42年砥部町規則第13号)の規定により条件付採用の期間を延長されたもので、その期間の末日がこの規則の施行の日以後とされている者は、この規則の規定により条件付採用の期間を延長されたものとみなし、その期間は通算する。

(令和2年3月23日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

砥部町職員の条件付任用の期間の延長に関する規則

平成17年1月1日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年1月1日 規則第23号
令和2年3月23日 規則第10号