○砥部町監査委員条例
平成17年1月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求又は要求による監査)
第2条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。
(定例監査)
第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長等に通知しなければならない。
(随時監査)
第4条 監査委員は、法第199条第2項、第5項、第7項若しくは第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び関係のある者等に通知しなければならない。
(現金出納の検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、25日これを行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、その期日を変更することができる。
(決算等の審査)
第6条 法第233条第2項、第241条第5項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、審査に付された日から3箇月以内に意見を付して町長に提出しなければならない。
(公表の方法)
第7条 監査委員の行う公表は、砥部町公告式条例(平成17年砥部町条例第3号)に定める公示の例による。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。