○砥部町選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の最高額に関する規程

平成17年1月1日

選挙管理委員会告示第3号

第1条 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額は、次のとおりとする。

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等(運賃等について等級の区分を設けている船舶にあっては、2等又は3等運賃等)の額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

第2条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 基本日額 1万円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき 上の額の5割

第3条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額は、次のとおりとする。

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 第1条第1号第2号及び第3号に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき1万円

第4条 選挙運動のために使用する事務員の報酬の額は、1人1日につき1万円以内とし、選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者にあっては1人1日につき1万5,000円以内とする。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

砥部町選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の最高額に関する規程

平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第3号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第3号