○砥部町選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の最高額に関する規程
平成17年1月1日
選挙管理委員会告示第3号
第1条 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額は、次のとおりとする。
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額
(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等(運賃等について等級の区分を設けている船舶にあっては、2等又は3等運賃等)の額
(3) 航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(4) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
(5) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき2万3,000円
(6) 弁当料 1食につき1,500円 1日につき4,500円
(7) 茶菓料 1日につき1,000円
第2条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 基本日額 1万円以内
(2) 超過勤務手当 1日につき 上の額の5割
第3条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額は、次のとおりとする。
(2) 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき2万円
第4条 選挙運動のために使用する事務員の報酬の額は、1人1日につき1万5,000円以内とし、選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者にあっては1人1日につき2万円以内とする。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和7年9月24日選管告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の砥部町選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の最高額に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。