○砥部町公職選挙法等執行規程
平成17年1月1日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自動車及び拡声機の表示(第3条―第5条)
第3章 標旗及び腕章(第6条・第7条)
第4章 候補者の氏名等の掲示(第8条・第9条)
第5章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第10条―第15条)
第6章 ポスター掲示場(第16条―第19条)
第7章 個人演説会等の開催(第20条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び関係法令に基づき、砥部町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が選挙を執行するために必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この告示は、砥部町の議会の議員及び長の選挙について適用する。
第2章 自動車及び拡声機の表示
(表示板の様式及び交付)
第3条 本町の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって、委員会が交付する様式第1号の表示板を用いてしなければならない。
2 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
(表示板の掲示箇所)
第4条 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第5条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。
第3章 標旗及び腕章
(標旗及び腕章の様式)
第6条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第2号による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第3号による。
3 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第4号による。
第4章 候補者の氏名等の掲示
(候補者の氏名等の掲示のくじ)
第8条 法第175条第3項の規定による公職の候補者の氏名及び党派別の掲載順序を定めるくじは、選挙の期日の公示又は告示のあった日の午後5時から砥部町役場において行う。
2 前項の規定によるくじを行う場所及び日時は、委員会においてあらかじめ告示するものとする。
(その他)
第9条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板及び腕章は新たにこれを交付しない。
第5章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第12条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、様式第9号の証票再交付申請書により申請しなければならない。
(廃止届)
第14条 候補者等又は後援団体は、法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類の掲示をやめた場合には、直ちに様式第11号の政治活動用事務所立札看板廃止届を委員会に提出しなければならない。証票の交付を受けた候補者等又は後援団体が候補者等又は後援団体でなくなったときも、同様とする。
第6章 ポスター掲示場
(ポスター掲示場の様式等)
第16条 砥部町選挙ポスター掲示場設置条例(平成17年砥部町条例第24号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は様式第13号に準じて設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
(掲示の方法)
第17条 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合においては、その候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第18条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者に通知して、掲示の訂正を求めるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者等が掲示の訂正に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去するものとする。
3 委員会は、候補者等が死亡し、又は候補者であることを辞退し若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要があると認めたときは、直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。
(その他必要な事項)
第19条 本章で定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項については、委員会においてその都度必要な措置を講ずることができる。
第7章 個人演説会等の開催
(個人演説会等の開催の申出の処理)
第20条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出があったときは、委員会は、様式第14号の個人演説会等開催申出処理簿に所要事項を記載しなければならない。
(個人演説会等の開催不能の通知)
第21条 令第114条第1項の規定による通知を文書で行う場合には、様式第15号によるものとする。
(個人演説会等開催の申出に対する通知)
第22条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う通知は、様式第16号によるものとする。
(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)
第23条 令第117条第1項の規定による通知は、様式第17号に準じて作成した個人演説会等の施設使用可否の通知書によりしなければならない。
2 前項の規定によって、個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知書を受けた侯補者は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に、当該通知書を管理者に提示しなければならない。
(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)
第24条 管理者は、選挙が行われる場合には、令第118条の規定により施設の個人演説会等の使用予定表を様式第18号に準じて作成の上、委員会に提出しなければならない。
2 提出事項に変更を生じたときは、速やかに、前項の例により、その旨を委員会に通知しなければならない。
(個人演説会等の施設の程度及び公営のために納付すべき費用の額の承認及び公表)
第25条 管理者が、令第119条第2項の規定により、個人演説会等開催のために必要な設備に関し、その程度及びその他必要な事項の承認を受けようとするとき、又は令第121条第1項の規定により、個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額の承認を受けようとするときは、様式第19号により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。
2 管理者が、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定によって公表するときは、その施設の程度及び費用の額を記載しなければならない。
(候補者がする個人演説会等の設備)
第26条 侯補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(その他)
第28条 本章で定めるもののほか、個人演説会等の開催の手続に関し必要な事項は、その都度町委員会が定める。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和2年8月11日選管告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。