○砥部町交通指導員条例

平成17年1月1日

条例第22号

(設置)

第1条 町における道路交通の安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員の職務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 児童、幼児等の安全な誘導その他通行の保護

(2) 歩行者、自転車通行者に対する交通指導

(3) 地域住民に対する交通指導

(4) その他交通安全の保持に関する指導

(委嘱)

第3条 町長は、次に掲げる者の中から指導員を委嘱する。

(1) 区長又は交通安全推進団体の長が推薦する者

(2) 町長が特に交通安全の推進に熱意を有し、適任と認める者

(人員)

第4条 指導員に委嘱する人員は、20人以内とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱することができる。

(解職)

第6条 町長は、指導員に次の事由が生じたときは、解職することができる。

(1) 指導員から辞任の申出があったとき。

(2) 指導員が他の市町村に転出したとき。

(3) 指導員としての適格性を欠くに至ったとき。

(指導員証の交付)

第7条 町長は、指導員を委嘱したときは、その身分を証明する指導員証を交付する。

(教養訓練)

第8条 町長は、指導員の指導能力の向上を図るため、随時所轄警察署長等の協力を得て講習等を行う。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定は、平成17年4月1日から適用し、同日前の報酬及び費用弁償の額については、合併前の砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)及び広田村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第7号)の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、指導員の委嘱を受けている者の任期は、平成18年3月31日まで引き続くものとする。

(令和元年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

砥部町交通指導員条例

平成17年1月1日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全対策等
沿革情報
平成17年1月1日 条例第22号
令和元年12月19日 条例第26号