○砥部町交通安全の保持に関する条例
平成17年1月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項の規定に基づき、交通安全の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 町長は、交通安全の保持を図るため、次の事業を行う。
(1) 交通事故の防止に関する事項
(2) 交通安全の指導育成に関する事項
(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項
(4) 交通安全施設の設置に関する事項
(5) 交通危険箇所の改善に関する事項
(6) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項
(交通安全推進協議会の設置)
第3条 交通安全の保持を図るための機関として、砥部町交通安全推進協議会を置く。
(交通指導員)
第4条 前条の事業を推進するため、交通指導員を置くものとする。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。