○砥部町安全で安心なまちづくり条例

平成17年1月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活の安全を確保するため、町、町民、事業者及び土地建物占有者の責務を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりを推進するための基本となる事項を定めることにより、すべての町民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、本町に居住する者及び滞在する者をいい、「事業者」とは、町内の事業所の所有者、管理者及び事業活動を行うすべての者をいい、「土地建物占有者」とは、町内に所在する土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。

(基本理念)

第3条 町、町民、事業者及び土地建物占有者は、それぞれの役割を分担し、密接な連携を図りながら相互に協力して、犯罪、事故、災害等を防止し、安全で安心なまちづくりを実現するよう努めるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民の安全と安心を確保するため、国、県、警察署その他の関係機関及び関係団体と常に緊密な連携を図りながら、広報、啓発、環境整備その他必要な施策を実施する責務を有する。

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、高齢者、障害者、子供等の安全に特に配慮するものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、常に安全で安心なまちづくりに関する意識を高め、自ら生活の安全の確保を図り、互いに協力して地域における安全で安心なまちづくりの活動を推進するよう努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、安全管理に配慮し、地域における安全で安心なまちづくりの活動の確保を図るとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(土地建物占有者の責務)

第7条 土地建物占有者は、基本理念にのっとり、土地又は建物等を適正に管理し、地域における安全で安心なまちづくりの活動を推進するように努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(町の施策)

第8条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる施策を行うよう努めるものとする。

(1) 安全で安心なまちづくりに向けての積極的な啓発及び環境の整備に努めること。

(2) 町民の自主的な活動の促進と助け合いの精神に根ざしたコミュニティづくりをはぐくむこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

(意見の聴取)

第9条 町長は、この施策を実施するに当たり、必要に応じて関係者から意見を求め、又は協力を求めることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

砥部町安全で安心なまちづくり条例

平成17年1月1日 条例第20号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全対策等
沿革情報
平成17年1月1日 条例第20号