○砥部町自動車臨時運行許可規則

平成17年1月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 砥部町における自動車の臨時運行許可(以下「臨時運行許可」という。)については、法令その他に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可申請及び許可等)

第2条 臨時運行許可を受けようとするものは、町長に対し様式第1号による自動車臨時運行許可申請書を提出しなければならない。

2 町長は前項の臨時運行を許可するときは、様式第2号による臨時運行許可整理簿に所定の事項を記入した後、前項のものに対し様式第3号による臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

(許可の期間)

第3条 臨時運行の期間は、5日以内とする。ただし、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

(許可証等の返納)

第4条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けたものは、その有効期間満了後5日以内に町長に対し、その許可証及び番号標を返納しなければならない。

(許可番号標の弁償等)

第5条 番号標の貸与を受けたものがその番号標を著しくき損し、又は紛失したときは、様式第4号による届書(紛失したときは警察署長の証明書を添付)を町長に提出し、相当額を弁償しなければならない。

(不明使用の取消し)

第6条 虚偽その他不正の手段により臨時運行許可を受け、又は不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町自動車臨時運行許可規則(昭和54年砥部町規則第7号)又は広田村自動車臨時運行許可規則(昭和57年広田村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月2日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の砥部町自動車臨時運行許可規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年4月8日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

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砥部町自動車臨時運行許可規則

平成17年1月1日 規則第20号

(令和7年6月1日施行)