○砥部町自動車臨時運行許可規則

平成17年1月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 砥部町における自動車の臨時運行許可(以下「臨時運行許可」という。)については、法令その他に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可申請及び許可等)

第2条 臨時運行許可を受けようとするものは、町長に対し様式第1号による自動車臨時運行許可申請書を提出しなければならない。

2 町長は前項の臨時運行を許可するときは、様式第2号による臨時運行許可整理簿に所定の事項を記入した後、前項のものに対し様式第3号による臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

(許可の期間)

第3条 臨時運行の期間は、5日以内とする。ただし、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

(許可証等の返納)

第4条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けたものは、その有効期間満了後5日以内に町長に対し、その許可証及び番号標を返納しなければならない。

(許可番号標の弁償等)

第5条 番号標の貸与を受けたものがその番号標を著しくき損し、又は紛失したときは、様式第4号による届書(紛失したときは警察署長の証明書を添付)を町長に提出し、相当額を弁償しなければならない。

(不明使用の取消し)

第6条 虚偽その他不正の手段により臨時運行許可を受け、又は不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町自動車臨時運行許可規則(昭和54年砥部町規則第7号)又は広田村自動車臨時運行許可規則(昭和57年広田村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月2日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の砥部町自動車臨時運行許可規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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砥部町自動車臨時運行許可規則

平成17年1月1日 規則第20号

(令和3年12月2日施行)