○砥部町公的個人認証サービス実施規程
平成17年1月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「法」という。)、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成15年政令第408号)及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、公的個人認証サービスの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の様式)
第2条 法第3条第2項及び第22条第2項に規定する申請書並びに法第3条第6項及び第22条第6項の規定により発行された電子証明書の更新の申請を行う場合の申請書は、署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 新規発行/更新申請書(様式第1号)によるものとする。
2 電子証明書の交付状況については、適宜とりまとめて、署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書交付記録簿(様式第2号)に記録するものとする。
3 規則第5条第2項に規定する委任状、同項第2号に規定する照会書及び回答書は、署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 新規発行/更新照会書兼回答書(様式第3号)によるものとする。
4 法第9条第2項及び第28条第2項において準用する法第3条第2項及び第22条第2項の申請書並びに法第10条第2項及び第29条第2項において読み替えて準用する法第3条第2項及び第22条第2項の届出書は、署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 失効申請/秘密鍵漏えい等届出書(様式第4号)によるものとする。
5 規則第5条第3項において準用する同条第2項に規定する委任状及び同項第2号に規定する照会書並びに回答書は、署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 失効申請/秘密鍵漏えい等届出書照会書兼回答書(様式第5号)によるものとする。
6 法第58条第1項の規定により自己に係る認証業務情報の請求を行う場合の請求書は、認証業務情報開示請求書(様式第6号)によるものとする。
7 規則第75条第2項第2号に規定する照会書及び回答書、同条第3項に規定する委任状及び同項第2号に規定する照会書並びに回答書は、認証業務情報開示請求照会書兼回答書(様式第7号)によるものとする。
8 法第61条第1項の規定により、自己に係る認証業務情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除を求める場合の請求書は、認証業務情報訂正等請求書(様式第8号)によるものとする。
9 規則第76条第2項第2号に規定する照会書及び回答書、同条第3項に規定する委任状及び同項第2号に規定する照会書並びに回答書は、認証業務情報訂正等請求照会書兼回答書(様式第9号)によるものとする。
10 法第3条第4項及び第22条第4項に規定する電磁的記録媒体(以下「ICカード」という。)に、規則第6条第2項及び第42条第2項に規定する暗証番号を設定のうえ、署名利用者符号及び利用者証明利用者符号並びにこれと対応する署名利用者検証符号及び利用者証明利用者検証符号(以下「鍵ペア」という。)を記録するとともに、電子証明書の提供を受けたものが、当該ICカードの暗証番号の変更又は初期化の申請を行う場合の申請書は、電子証明書暗証番号変更・電子証明書暗証番号初期化申請書(様式第10号)によるものとする。
(回答書の有効期限)
第3条 前条に規定する回答書の有効期限は、発送の日から2週間以内とする。
(申請等の受付時間)
第4条 法第3条、第9条及び第10条に関わる申請等の受付時間は、砥部町の休日を定める条例に規定する休日を除き、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、特に緊急を要する場合は、この限りではない。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年11月2日訓令第15号)
この訓令は、平成18年11月2日から施行する。
附則(平成25年7月5日訓令第13号)
この訓令は、平成25年7月8日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第15号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。