○砥部町戸籍総合情報システムの運営に係るデータ保護管理規則
平成17年1月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、戸籍総合情報システムに係る戸籍又は除籍・改製原戸籍のデータの保全及び保護に関し必要な事項を定め、戸籍総合情報システムの適正な管理運営を図ることを目的とする。
(1) 戸籍データ 記録媒体に記録されている戸籍又は除籍・改製原戸籍に関する磁気情報をいう。
(2) ファイル 磁気ディスク、磁気テープ、光磁気ディスク等の戸籍データが記録された磁気媒体をいう。
(3) 出力帳票 戸籍データを出力した帳票をいう。
(4) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作手引書、コード一覧表等の戸籍総合情報システムの運用に関する記録及び文書をいう。
(処理の基本方針)
第3条 電子情報処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するよう配慮しなければならない。
(事務処理の範囲)
第4条 戸籍総合情報システムにより処理する事務の範囲は、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他の法令の定めるところにより処理する戸籍データの編製及び記録、受附帳の調製、記録事項証明書の発行、戸籍に関する統計等の戸籍事務及び戸籍附票システム、人口動態統計システム等に戸籍データを提供する戸籍関連事務とする。
(保護管理者の設置)
第5条 戸籍データ、戸籍総合情報システムのプログラム、ドキュメント等を的確に管理し、その保護に万全を期すため、戸籍業務担当課に保護管理者を置き、業務主管課長をもって充てる。
(戸籍データ及びプログラムの管理)
第6条 保護管理者は、戸籍データの適正な保全及び保護を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 戸籍データの取扱状況及びこれに関する機器等について常に把握し、その管理の適正を図ること。
(2) 戸籍データの異常の有無について、定期的又は随時点検を行うこと。
2 保護管理者は、戸籍総合情報システムのプログラムの障害の有無について、定期的又は随時点検を行い、必要に応じて適切な措置を講じなければならない。
3 保護管理者は、戸籍総合情報システムについて、火災、地震、盗難その他の災害に備えて必要な安全措置を講じなければならない。また、事故が発生したときは、保護管理者は速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、戸籍事務管掌者に報告しなければならない。
(ファイル及び出力帳票の保管)
第7条 保護管理者は、ファイル及び出力帳票の保管及び廃棄について、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) ファイル及び出力帳票の保管場所を指定するとともに、必要に応じて施錠のある耐火性書庫に保管する等の措置をとること。
(2) ファイル及び出力帳票の授受及び保管については、台帳に記録する等の方法により、適正に管理すること。
(3) ファイル及び出力帳票の廃棄に当たっては、復元できない方法等により確実に処分すること。
(ドキュメントの管理)
第8条 保護管理者は、ドキュメントの保管を適正に行うため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 保管場所を指定するとともに、ドキュメントの内容を常に最新の状態で維持すること。
(2) ドキュメントを廃棄する場合は、外部に情報が流出することのないよう適正に処分すること。
2 ドキュメントを複写し、又は持ち出すときは、保護管理者の承認を得なければならない。
(端末装置管理者の指定等)
第9条 保護管理者は、端末装置の管理及び適正な運用を図るため、端末装置管理者を置き、業務主管係長をもって充てる。
2 端末装置管理者は、端末装置の操作及び管理が適正に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
3 保護管理者は、端末装置の操作者を指定するとともに、操作者が処理することのできる事務の範囲を明確にしなければならない。
4 端末装置の操作者は、磁気記録の保全及び保護に常に留意しなければならない。
(パスワードの管理)
第10条 保護管理者は、端末装置の操作者を識別し、その処理する事務の範囲を限定するため、当該操作者ごとにパスワードを設定し、付与しなければならない。
2 保護管理者は、定期的又は随時パスワードの更新を行う等、厳重に管理しなければならない。
3 端末装置の操作者は、パスワードの入力に際して、当該パスワードが他に知られることのないようにしなければならない。
4 端末装置の操作者は、自己のパスワードを秘密にし、他人に使用させてはならない。
(指導研修)
第11条 保護管理者は、戸籍担当職員に対し、業務上必要な研修を実施するものとする。
(操作教育)
第12条 保護管理者は、戸籍担当職員に対し、適正な電子情報処理組織の操作について、必要な指導教育を実施するものとする。
(機器及びソフトの保管)
第13条 保護管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため、別表に掲げる電子情報処理に係わる機器及びソフト等を保管しなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第13条関係)
戸籍総合情報システムに係る機器及びソフト等の保管一覧
機器及びソフト名称 | 管理責任者 | プライバシー保護 | 内容 |
戸籍用サーバー | 保護管理者 | 施錠のかかる保管庫に設置 保管庫の鍵の管理 | サーバーは、施錠のかかる電算室に、専用ラックに収納した状態で設置する。 サーバーは、保護管理者の任命した取扱職員が起動させる。 |
戸籍用クライアント | 保護管理者 | パスワードによる起動 システム使用状況リスト | クライアントは、保護管理者の任命した取扱職員が、パスワードを入力し起動させる。 システム使用状況リストを定期的に印字し、そのリストを施錠のかかる保管庫で管理する。 |
バックアップ用媒体 | 保護管理者 | バックアップ記録リスト 施錠のかかる書庫 | バックアップ記録リストを定期的に印字し、そのリストを施錠のかかる保管庫で管理する。 |
「戸籍総合情報システム・ブックレス」のプログラム | 保護管理者 | 複写及び変更不能のプログラム保護 | アプリケーションプログラムを複写変更させないための保安措置をソフト的に講ずる。 |