○砥部町情報公開条例施行規則
平成17年1月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町情報公開条例(平成17年砥部町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(第三者の意見の聴取等)
第3条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する事項
(2) 回答期限
電磁的記録の種類 | 公開の方法 |
1 磁気ディスク、光ディスク、磁気テープ等に入力されている電磁的記録で、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるもの | 紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付 |
2 1に掲げるもの以外の電磁的記録 | 視聴 |
(公文書の公開の実施等)
第6条 公文書の公開は、町長が指定する日時及び場所においてするものとする。
2 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁重に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。
(公文書の公開に係る費用の額)
第7条 条例第16条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次のとおりとする。
(1) 公文書の写しの作成に必要な費用の額は、写し1枚につきモノクロームの場合10円、カラーの場合80円とする。
(2) 業者に委託するなどの方法により写しを作成する場合は、当該委託等に要した費用の額とする。
(3) 公文書の写しの郵送に必要な費用の額は、切手代相当額とする。
(実施状況の公表)
第8条 条例第26条の規定による公表は、町広報紙によりするものとする。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第124号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する
附則(平成28年3月18日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の砥部町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の砥部町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の砥部町会計規則、第7条の規定による改正前の砥部町税条例施行規則、第8条の規定による改正前の砥部町国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の砥部町行政財産の目的外使用料条例施行規則、第10条の規定による改正前の砥部町保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の砥部町広田保育所条例施行規則、第12条の規定による改正前の砥部町児童手当等事務処理規則、第13条の規定による改正前の砥部町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の砥部町児童福祉法に基づく補装具の交付等及び障害福祉サービスの措置に関する規則、第15条の規定による改正前の砥部町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の砥部町老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の砥部町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の砥部町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の砥部町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の砥部町養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第23条の規定による改正前の砥部町浄化槽保守点検及び施設管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の砥部町下水道排水設備指定工事店規則及び第25条の規定による改正前の砥部町農業集落排水施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。