○砥部町公印規程
平成17年1月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 砥部町の公印に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の種類及び用途)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、庁印は、庁名をもって発する文書に、職印は、職名をもって発する文書に使用する。
(公印の保管)
第4条 公印の取扱い、保管その他の公印に関する事務の責任者として、公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。
2 保管者は、別表第1のとおりとする。
3 保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に収め、使用しないときは、施錠し、厳重に保管するとともに、常にその印影が鮮明にとれるようにしておかなければならない。
(公印の使用場所及び用途外使用禁止)
第5条 公印は、保管者が定置する場所において、別表第1に掲げる用途にのみ使用しなければならない。ただし、特別な理由のため、定置する場所において使用することができないときは、保管者の承認を受けて定置する場所以外において使用することができる。
2 前項ただし書きの規定は、総務課長が保管する公印以外については、適用しない。
(公印使用の手続)
第6条 公印を使用するときは、次の各号による手続をとらなければならない。
(1) 決裁済原議書及び押印を必要とする文書を保管者に提示する。
(2) 保管者は、提示を受けた決裁済原議書と押印を必要とする文書とを審査照合し、押印が適当であると認めたものに限り、公印の使用を承認する。
(印影の刷り込み)
第7条 一時的又は常時に大量に公印の押印を必要とする文書は、印刷の都度、公印印影印刷承認願(様式第1号)により保管者の承認を得て、公印の押印に代えて、同形の印影又は縮小した印刷の印影を刷り込むことができる。
2 前項の規定により印刷した文書を取り扱う課長等は、常に当該文書の使用状況を明らかにし、不用になったときは、焼却、裁断等適当な方法により、廃棄しなければならない。
3 保管者は、印刷に使用した公印印影の原版を速やかに焼却又は裁断等の方法により廃棄しなければならない。ただし、保管を必要とする原版については、保管者が公印に準じてこれを保管するものとする。
(電子印の利用)
第8条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影又はその縮小したもの(以下「電子印」という。)を、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出すことによって、公印の押印に代えることができる。
3 電子印を利用しなくなったときは、速やかに当該電子印を消去し、電子印廃止報告書(様式第3号)により、保管者に報告しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第9条 公印の新調、改刻及び廃止に関する事務は、副町長の決裁を受けなければならない。
3 改刻又は廃止のため不用になった印章は、速やかに総務課長に提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された印章は、5年間保存の後、焼却又は裁断によって処分しなければならない。
(公印の告示)
第10条 町長は、公印の新調、改刻及び廃止をしたときは、速やかにその期日、種類、ひな型その他必要な事項を告示するものとする。
(公印台帳)
第11条 総務課長は、公印台帳(様式第6号)を備え、公印の新調、改刻及び廃止のつど必要事項を記入し、整理しなければならない。
(公印の事故報告)
第12条 保管者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに公印事故報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(使用状況の調査)
第13条 総務課長は、公印の保管、使用状況等を適宜調査することができる。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年2月16日訓令第33号)
この訓令は、公布の日より施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第21号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に収入役が在職するときは、その在職期間に限り、改正後の別表第1及び別表第2中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
(砥部町公印規程の一部を改正する訓令の一部改正)
3 砥部町公印規程の一部を改正する訓令(平成19年砥部町訓令第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年2月6日訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年2月7日訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年7月3日訓令第2号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第9号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月11日訓令第17号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月14日訓令第19号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年5月20日訓令第8号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月2日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和7年1月15日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令達の日から施行し、改正後の砥部町事務決裁規程等の規定は、令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に健康保険被保険者証の交付を受けている者は、当該健康保険被保険者証の有効期間の満了の日までの間は、改正後の砥部町事務決裁規程等の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第3条、第4条、第5条関係)
公印番号 | 公印の名称 | ひな型番号 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 用途 | 保管者 |
1 | 愛媛県砥部町之印 | 1 | 正方形 | 30×30 | 1 | 町名をもってする文書 | 総務課長 |
2 | 愛媛県砥部町之印 | 2 | 正方形 | 18×18 | 1 | 国民健康保険資格確認書等 | 保険健康課長 |
3 | 砥部町長之印 | 3 | 正方形 | 21×21 | 1 | 町長名をもってする文書 | 総務課長 |
4 | 砥部町長之印 | 4 | 正方形 | 24×24 | 1 | ほう章及び表彰 | 総務課長 |
5 | 砥部町長之印町民課専用 | 5 | 正方形 | 21×21 | 1 | (1) 戸籍事務 (2) 印鑑登録事務 (3) 住民基本台帳事務 (4) 埋火葬に関する事務 (5) 民事及び刑事事項の記録に関する事務 (6) その他窓口において即時処理を必要とする証明事務等 | 町民課長 |
6 | 砥部町長之印税務課専用 | 6 | 正方形 | 21×21 | (1) 町税等に関する諸証明事務 (2) 町税等に関する賦課及び滞納処分事務 (3) 自動車臨時運行許可事務 (4) その他窓口において即時処理を必要とする証明事務等 | 税務課長 | |
7 | 砥部町長之印広田支所専用 | 7 | 正方形 | 21×21 | 1 | (1) 支所における証明事務 (2) その他町長が必要と認めた事項 | 支所長 |
8 | 砥部町長之印診療所専用 | 8 | 正方形 | 21×21 | 1 | 開設者をもってする文書 | 所長 |
9 | 砥部町長職務代理者印 | 9 | 正方形 | 21×21 | 1 | 町長職務代理者執務のとき町長印に準じて用いる | 総務課長 |
10 | 砥部町長職務代理者印広田支所専用 | 10 | 正方形 | 21×21 | 1 | 町長職務代理者執務のとき町長印に準じて用いる | 支所長 |
11 | 砥部町副町長之印 | 11 | 正方形 | 21×21 | 1 | 副町長名をもってする文書 | 総務課長 |
12 | 砥部町会計管理者印 | 12 | 正方形 | 21×21 | 1 | 会計管理者名をもってする文書 | 会計管理者 |
13 | 砥部町○○課長印 | 13 | 正方形 | 18×18 | 12 | 課長名をもってする文書 | 当該課等の長 |
14 | 砥部町○○保育所長印 | 14 | 正方形 | 18×18 | 2 | 保育所長名をもってする文書 | 当該所長 |
15 | 砥部町砥部焼伝統産業会館館長印 | 15 | 正方形 | 18×18 | 1 | 館長名をもってする文書 | 館長 |
16 | 砥部町国民健康保険診療所所長之印 | 16 | 正方形 | 18×18 | 1 | 所長名をもってする文書 | 所長 |
17 | 砥部町出納員印 | 17 | 正方形 | 18×18 | 1 | 出納員名をもってする文書 | 会計課長 |
18 | 砥部町分任出納員印 | 18 | 正方形 | 15×15 | 1 | 出納員名をもってする文書 | 会計課長 |
19 | 砥部町○○こども園長印 | 19 | 正方形 | 18×18 | 1 | 認定こども園長名をもってする文書 | 当該園長 |
20 | 砥部町長之印介護福祉課専用 | 20 | 正方形 | 21×21 | 1 | (1) 総合福祉センターはらまち施設使用許可事務 (2) 障害福祉に関する証明事務等 (3) 高齢者福祉施設使用許可事務 | 介護福祉課長 |
21 | 愛媛県砥部町長印 | 21 | 長方形 | 5×10 | 1 | 個人番号カードの記載事項の証明並びに在留カード及び特別永住者証明書 | 町民課長 |
22 | 町長姓印 | 22 | 円形 | 径6 | 1 | 戸籍原文の末文の認印 | 町民課長 |
23 | 副町長姓印 | 23 | 円形 | 径6 | 1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第2条の場合における戸籍原文の末文の認印 | 町民課長 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | |
備考
1 公印は、特別の場合のほか、左横書きとし、書体は、なるべく「てん書」を用いること。
2 「・・・印」又は「・・・之印」の文字は、字配りを考慮し、適宜用いて差し支えない。