●砥部町収入役職務代理者を定める規則
平成17年1月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第5項に規定する場合における収入役の職務を代理する吏員及び同条第6項に規定する場合における収入役の職務を代理する上席の出納員を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 法第170条第5項に規定する場合に収入役の職務を代理する吏員は、会計室長の職にある者とする。
第3条 法第170条第6項に規定する場合に収入役の職務を代理する出納員の席次は、本庁内に在席する出納員で職務の級の高い者、職務の級の同じときは給料月額の多い者、給料月額が同じときはその給料月額を受けていた期間の長い者、なお、同じときは、年齢の多い者とする。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
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○砥部町収入役職務代理者を定める規則を廃止する規則
平成19年3月30日
規則第43号
砥部町収入役職務代理者を定める規則(平成17年砥部町規則第11号)は、廃止する。
附則
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に収入役が在職するときは、その在職期間に限り、旧砥部町収入役職務代理者を定める規則は、なおその効力を有する。