○砥部町公用バス運行管理規程

平成17年1月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、砥部町自動車管理規程(平成17年砥部町訓令第4号。以下「管理規程」という。)に定めるもののほか、マイクロバス(以下「公用バス」という。)管理運行に関して必要な事項を定め、公用バスの適正な管理と運用を図ることを目的とする。

(整備管理者)

第2条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に規定する公用バスの整備管理者は、町長が指名する。

(保管責任者及び使用責任者)

第3条 公用バスの保管責任者は、公用バス管理担当課長、使用責任者は、使用申請を行った関係課等の長とする。

(安全運転管理者)

第4条 安全運転管理者は、県公安委員会へ届け出た職員とする。

(運転者基準)

第5条 公用バスの運転者は、当該年度の4月1日現在の年齢が70歳以下のものに限る。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用手続)

第6条 前条に定める公用バスの運行は、使用責任者が公用バス使用許可申請書(別記様式)により必要事項を記入し、使用する日の3日前までに公用バス管理担当課長に提出し、町長の許可を受けるものとする。

(車掌の乗車義務)

第7条 公用バスは、車掌を乗務させなければこれを人員輸送の用に供してはならない。

2 車掌は、公用バスの使用責任者において選任した職員等とする。

(運行基準)

第8条 公用バスの運行区域及び運行時間等は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由が生じた場合は、町長の許可を得て運行するものとする。

(経費の支出区分)

第9条 公用バスを使用した時は、当該運行に係る経費を使用目的の関係予算から支出するものとする。

(事故報告)

第10条 公用バスの事故に関する報告は、運転者(運転者が報告不能のときは車掌)が管理規程の定めるところにより行う。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、公用バスの運行管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年5月12日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年4月6日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年10月19日訓令第12号)

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用基準

 

マイクロバス

乗員人数

原則として11人以上29人以下(運転手含む。)で運行する。

運行区域

原則として町内及び日帰り可能な区域とする。ただし、特別な場合は、この限りでない。

運行時間

原則として執務時間内とするが行路方面によっては、午前7時から午後8時までを運行時間とする。ただし、実運転時間は、1日6時間以内とする。

運行距離

1日当たり実運転距離300km(一般道路)を限度とし、道路交通法第66条(過労運転等の禁止)を遵守する。

運行範囲

国、県、町が主催する会議、研修、行事、事業等に使用する場合に運行する。

画像

砥部町公用バス運行管理規程

平成17年1月1日 訓令第5号

(平成27年11月1日施行)