○砥部町庁舎管理規則
平成17年1月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で庁舎とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、町長の管理に属するものをいう。
(庁舎管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(禁止行為)
第4条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 通行の妨害になる行為をすること。
(3) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) 庁舎に用務のないものが駐車すること。
2 町長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は、当該物件を撤去することができる。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可をうけなければならない。
(1) 町の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、及び回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札等を設置する行為をすること。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。
2 町長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(集団立入の制限)
第6条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(行為の規制)
第7条 町長は、前3条に規定するもののほか庁舎の管理又は取締りのため必要があると認めるときは、庁舎に入ろうとする者又は庁舎に在る者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。
(退庁時の措置)
第8条 職員は、退庁の際、その課の管理に属するガス、電気及び水道を完全に閉鎖し、窓等の戸締りをしなければならない。
(出入口の開閉)
第9条 庁舎の出入口は、砥部町の休日を定める条例(平成17年砥部町条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「町の休日」という。)を除き毎日午前7時に開き、午後6時に閉扉する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その開閉時刻を変更することができる。
(閉扉時刻等の出入)
第10条 閉扉時刻後又は町の休日に庁舎に出入しようとする者は、出入の際当直者に届け出なければならない。ただし、会議等のためあらかじめ出入することを町長が認めた者は、この限りでない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第150号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。