○砥部町後援名義等使用承認取扱規程

平成17年1月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、「砥部町」の共催又は後援名義(以下「後援名義等」という。)の使用承認に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 主催者と共同して町が事業を執行すること。

(2) 後援 主催者の行う事業を町の施策推進に有益と認め、援助すること。

(承認基準)

第3条 後援名義等を使用する事業は、次の各号のいずれかに該当する主催者が行うものでなければならない。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 学校又は学校の連合体

(3) 公益法人又はこれに準ずる団体

(4) 新聞社、映画社又は学術研究機関

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が認めた団体

2 後援名義等を使用する事業は、その内容が次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。

(1) 町民の福祉の向上に寄与するものであること。

(2) 公益性があること。

(3) 事業対象者の範囲がある程度の広さをもつこと。

(4) 町の行政運営に関する一般方針に反しないこと。

(5) 特定の政治的又は宗教目的を有しないこと。

3 前2項に定めるもののほか、後援名義等を使用する事業は、次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。

(1) 主催者の事業遂行能力が十分あると認められること。

(2) 事業関係者が信用し得る者であること。

(3) 公衆衛生、災害防止等について十分な設備及び措置が講じられていること。

(申請の手続)

第4条 後援名義等の使用承認を受けようとする者は、原則として事業開始の1箇月前までに、名義使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに承認の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

3 前項の通知は、名義使用の承認通知書(様式第2号)又は名義使用の不承認通知書(様式第3号)によるものとする。

(事業計画の変更等)

第5条 後援名義等を使用する事業の主催者は、事業計画に変更が生じた場合、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 後援名義を使用する事業が終了したときは、速やかに事業結果報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(承認の取消し等)

第6条 後援名義等を使用する者が、第3条に定める承認基準に違反して事業を行い、又は行う恐れのある場合は、直ちに当該名義使用の承認を取り消すものとする。

(事務の処理)

第7条 名義使用の承認に係る事務は、当該名義使用に係る事業の内容に密接に関連する事務を分掌する課が担当する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年12月3日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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砥部町後援名義等使用承認取扱規程

平成17年1月1日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)