○砥部町区長設置条例

平成17年1月1日

条例第9号

(目的)

第1条 本町行政の円滑なる運営と住民の自治意識の高揚を図るため、行政区に区長を置く。

(行政区)

第2条 行政区の区分は、別表のとおりとし、必要により統合又は分割することができるものとする。

(区長)

第3条 各行政区に、区長1人を置く。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

2 区長は、各行政区内住民の総意によって選出し、町長に届出、町長がこれを委嘱するものとする。

(区長の任期)

第4条 区長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 区長が任期途中にして退職したときは、町長は直ちに後任区長を委嘱し、その任期は前任者の残任期間とする。

3 区長は、後任が決定するまでは、任期満了後においても、その職務を行うものとする。

(職務)

第5条 区長は、次の職務を行うものとする。

(1) 町づくり等地区自治意識の高揚及び実践活動に関すること。

(2) 町長が委嘱した調査、行政資料の配布及び募金等の事務に関すること。

(3) 町長が住民に発する文書等の伝達に関すること。

(4) 住民から町への連絡及び要請等の伝達に関すること。

(5) その他町長が必要と認めた事項

(区長会)

第6条 区長をもって相互の連絡協調のため、区長会を組織することができる。

2 区長会に会長1人、副会長及び幹事若干名を置く。

3 区長会は、会長が招集する。

(委任)

第7条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の規定は、平成17年4月1日から施行し、同日前の報酬及び費用弁償の額については、合併前の砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年砥部町条例第3号)又は広田村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年広田村条例第7号)の例による。

(平成20年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

砥部町行政区

名称

区域

八倉

八倉

重光

重光

拾町

拾町

麻生

麻生

三角

三角

田ノ浦

田ノ浦

八瀬

高尾田の一部

県団地

高尾田の一部

上野

高尾田の一部

高尾田

高尾田の一部

南ヶ丘北

原町の一部

南ヶ丘

原町の一部

原町

原町の一部

上原町

上原町

頭ノ向

川井の一部

あかがね

川井の一部

大畑

川井の一部

川井団地

川井の一部

川井

川井の一部

七折

七折

大角蔵

大角蔵

山並

宮内の一部

永立寺

宮内の一部

さかえ

宮内の一部

幸田

宮内の一部

上南台

宮内の一部

宮内

宮内の一部

千足

千足

向南台

北川毛の一部

富士

北川毛の一部

北川毛

北川毛の一部

五本松

五本松

外山

外山

鵜ノ崎

鵜崎

射場

大南の一部

大南の一部

上ノ山

大南の一部

中通

大南の一部

大南の一部

天神

大南の一部

大谷

大南の一部

久保田

大南の一部

岩谷口

岩谷口

岩谷

岩谷

大平

大平

川下

川登の一部

川中

川登の一部

川上

川登の一部

立野

川登の一部

二ツ木

川登の一部

千里

川登の一部

万年

万年

満穂

満穂の一部

篠谷

満穂の一部

玉谷

玉谷の一部

大内野

玉谷の一部

中野川

中野川

仙波

仙波

多居谷

多居谷

総津1

総津の一部

総津2

総津の一部

総津3

総津の一部

高市

高市

砥部町区長設置条例

平成17年1月1日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月1日 条例第9号
平成20年6月26日 条例第19号
令和元年12月19日 条例第26号