○砥部町支所設置条例
平成17年1月1日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。
名称
位置
所管区域
砥部町広田支所
砥部町総津409番地
満穂、玉谷、中野川、仙波、多居谷、総津、高市
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第26号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
平成17年1月1日 条例第8号
(平成22年4月1日施行)