○砥部町出納員等に関する規則
平成17年1月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定に基づき、会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員(以下「出納員等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(出納員等)
第2条 町長は、必要と認める課等に出納員を置く。この場合において、任命権者が町長でない職員については、当該職員の任命権者の承認を得なければならない。
2 現金の収納の事務を取り扱わせるため、必要があるときは、前項に規定する出納員のほかに分任出納員を置く。
(出納員の分掌事務)
第3条 出納員の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課等において直接収納する必要のある現金(代用納付証券を含む。以下同じ。)の収納事務及び収納した現金を指定金融機関に払い込むまでの保管事務
(2) 課等において直接繰替払する必要のある現金の支払事務
(3) つり銭の保管事務
(4) 所管に係る物品の出納保管(使用中の物品に関する保管を除く。)事務
(出納員の任免)
第4条 出納員は、別表第1に掲げる者とする。
2 分任出納員は、別表第2に掲げる者とする。
3 町長の事務部局以外の職員が出納員等に命ぜられたときは、当該職にある期間、町長部局の職員に併任されたものとみなす。
(職名)
第5条 出納員等は、その職務の執行にあたっては、砥部町出納員又は砥部町分任出納員の職名を用いなければならない。
(身分証明書)
第6条 分任出納員が町税その他の徴収金を出張して収納する場合は、その分任出納員証(様式第1号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを示さなければならない。
(領収印)
第7条 出納員等は、納入者から現金を受領したときは、出納員又は分任出納員の領収印(様式第2号)を押印した領収書を、納入者に交付しなければならない。
2 領収印は、厳正に取り扱い、会計管理者印は、会計管理者が、出納員印は、出納員が、分任出納員印は分任出納員が保管し、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
3 領収印は、会計管理者が調製し、改刻し、又は廃棄するものとする。
5 出納員等は、第1項に規定する領収印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに会計管理者に届け出なければならない。
(検査)
第8条 会計管理者は、出納員の職務執行の状況を、会計管理者及び出納員は、分任出納員の職務執行の状況を定期又は臨時に検査し、必要があると認めたときは、職務執行に関して指示又は監督上の措置をとらなければならない。
(事務引継)
第9条 出納員等に異動があったときは、砥部町会計規則(平成17年規則第46号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に収入役が在職するときは、その在職期間に限り、改正前の砥部町出納員等に関する規則第1条、第7条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年10月17日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第34号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年1月19日規則第1号)
この規則は、平成24年3月11日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月2日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月6日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
設置する課 | 出納員 |
総務課 | 総務課長、広田支所長 |
企画財政課 | 企画財政課長 |
商工観光課 | 商工観光課長 |
税務課 | 税務課長 |
保険健康課 | 保険健康課長 |
子育て支援課 | 子育て支援課長 |
建設課 | 建設課長 |
町民課 | 町民課長 |
学校教育課 | 学校教育課長 |
社会教育課 | 社会教育課長 |
別表第2(第4条関係)
設置する課 | 分任出納員 | 委任する事務 |
総務課 | 広田支所の職員(収納事務に従事しない者を除く。) | 1 支所において直接収納する必要がある現金 |
企画財政課 | 企画財政課の職員(収納事務に従事しない者を除く。) | 1 町営駐車場使用料の収納 2 その他直接収納する必要がある現金 |
商工観光課 | 陶芸創作館の職員(収納事務に従事しない者を除く。) | 1 陶芸創作館使用料及び売上金の収納 2 その他直接収納する必要がある現金 |
砥部焼伝統産業会館の職員(収納事務に従事しない者を除く。) | 1 伝統産業会館使用料、入館料及び売上金の収納 2 その他直接収納する必要がある現金 | |
とべの館の職員(収納事務に従事しない者を除く。) | 1 とべの館売上金の収納 2 その他直接収納する必要がある現金 | |
税務課 | 税務課の職員(収納事務に従事しない者を除く。) | 1 町税、国民健康保険税の収納 2 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4及び第41条の規定による徴収金の収納 3 介護保険料の徴収金の収納 4 後期高齢者医療保険料の徴収金の収納 5 所管に関わる手数料の収納 6 その他直接収納する必要がある現金 |
保険健康課 | 保険健康課の職員(収納事務に従事しない者を除く。) | 1 保健センター使用料の収納 2 予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する個人負担金の収納 3 その他直接収納する必要がある現金 |
国民健康保険診療所の職員(収納事務に従事しない者を除く。) | 1 法令に定める診療所の診療収入一部負担金の収納 2 国民健康保険診療所使用料及び手数料の収納並びに歳計現金の保管及び支払事務 3 その他直接収納する必要がある現金 | |
子育て支援課 | 各保育所の職員(収納事務に従事しない者を除く。) | 1 各保育所保育料の収納 2 その他直接収納する必要がある現金 |
各幼稚園の職員(収納事務に従事しない者を除く。) | 1 各幼稚園授業料の収納 2 給食費の収納 3 その他直接収納する必要がある現金 | |
認定こども園の職員(収納事務に従事しない者を除く。) | 1 認定こども園保育料の収納 2 給食費の収納 3 その他直接収納する必要がある現金 | |
建設課 | 建設課の職員(収納事務に従事しない者を除く。) | 1 公営住宅使用料及び住宅共益費の収納 2 その他直接収納する必要がある現金 |
町民課 | 町民課の職員(収納事務に従事しない者を除く。) | 1 所管に関わる手数料及び負担金の収納 2 その他直接収納する必要がある現金 |
美化センターの職員(収納事務に従事しない者を除く。) | 1 所管に関わる手数料の収納 2 その他直接収納する必要がある現金 | |
学校教育課 | 学校給食センターの職員(収納事務に従事しない者を除く。) | 1 給食費の収納 2 その他直接収納する必要がある現金 |
社会教育課 | 社会教育課及びひろた交流センターの職員(収納事務に従事しない者を除く。) | 1 社会体育施設使用料の収納 2 その他直接収納する必要がある現金 |
中央公民館及びひろた交流センターの職員(収納事務に従事しない者を除く。) | 1 公民館使用料の収納 2 各種講座負担金の収納 3 その他直接収納する必要がある現金 | |
坂村真民記念館の職員(収納事務に従事しない者を除く。) | 1 坂村真民記念館使用料、観覧料及び売上金の収納 2 その他直接収納する必要がある現金 |