○伊予郡砥部町及び同郡広田村の廃置分合に伴う議会の議員の定数及び任期

平成16年7月16日

/砥部町告示第34号/広田村告示第24号/

平成17年1月1日から伊予郡砥部町及び同郡広田村を廃し、その区域をもって新たに「砥部町」を設置することに伴う、砥部町の議会の議員の定数及び任期について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第6条第1項、同法第7条第1項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項、同法第33条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり伊予郡広田村(砥部町)と協議して定めたので地方自治法第91条第8項の規定により告示する。

別紙

平成17年1月1日から伊予郡砥部町及び同郡広田村を廃し、その区域をもって新たに「砥部町」を設置することに伴う議会の議員の定数及び任期については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第6条第1項、同法第7条第1項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項、同法第33条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定に基づき、次のとおり定めるものとする。

1 市町村の合併の特例に関する法律等に関すること

「砥部町」の議会の議員の定数及び任期については、合併特例法に規定される特例の適用を行わず、設置選挙を実施し、旧町村単位で選挙区を設置する。選挙区毎の定数は、砥部町16人、広田村2人とする。

2 地方自治法に関すること

「砥部町」の議会の議員の定数は、18人とする。

平成16年7月16日

砥部町長 中村剛志

広田村長 三好晃二

伊予郡砥部町及び同郡広田村の廃置分合に伴う議会の議員の定数及び任期

平成16年7月16日 広田村告示第24号/砥部町告示第34号

(平成16年7月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年7月16日 広田村告示第24号/砥部町告示第34号