○砥部町名誉町民条例

平成17年1月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績のあった者に対して、その功績を讃え、もって町の社会文化の興隆に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 町民又は町に縁故の深い者で公共の福祉の増進、学術、技芸その他広く社会文化の興隆に貢献し、その功績が卓絶で郷土の誇りとするものに対して、砥部町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(推挙)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て推挙する。

(顕彰)

第4条 名誉町民の称号を証する推挙状及び名誉町民章を贈るとともに、その旨を町広報で公表し、顕彰するものとする。

(待遇)

第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その功績を永く伝える方途を講ずること。

(2) 名誉町民としての栄誉を讃えるに足る特典を付与すること。

(3) その他町長が必要と認めた待遇

(称号の取消し)

第6条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失った場合、町長は、町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町名誉町民条例(昭和43年砥部町条例第21号)の規定により名誉町民の称号を授与された者は、この条例に基づき名誉町民となった者とみなす。

砥部町名誉町民条例

平成17年1月1日 条例第4号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第4号