○砥部町執務時間規則
平成17年1月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、町の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務時間)
第2条 町の執務時間は、砥部町の休日を定める条例(平成17年砥部町条例第2号)に規定する砥部町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間の特例)
第3条 町長の事務部局の機関のうち、現業その他特別の事務を所掌する機関で前条の規定により難いと認めるものの執務時間については、当該機関の長が町長の承認を得て別に定めることができる。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。