○総務省告示
平成16年11月10日
総務省告示第871号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、伊予郡砥部町及び同郡広田村を廃し、その区域をもって同郡砥部町を設置する旨、愛媛県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年1月1日からその効力を生ずるものとする。
平成16年11月10日 総務省告示第871号
(平成16年11月10日施行)